○取手市農業集落排水事業分担金に関する条例

平成11年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,別表に掲げる事業地区内で農業集落排水処理施設を利用する家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者をいう。この場合において,複数の受益者が同一敷地内で生計を一にしているときは,その代表者を受益者とする。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は,事業に要する費用(調査計画費及び事務に関する費用を除く。)の額に100分の5を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収基準)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は,分担金の総額を家屋等(建築予定のものを含む。)の戸数で除して得た額とする。この場合において,同一敷地内にある家屋等で,受益者又は受益者と生計を一にする者が使用する家屋等については,その戸数にかかわらず,1戸として算定する。

2 市長は,前項に規定する分担金を事業年度ごとに分割して徴収するものとする。

3 第1項の規定により分担金の額が確定した後に受益者となる者に係る分担金の額及びその徴収方法については,前2項の規定にかかわらず,規則で定める。

(分担金の猶予及び免除)

第5条 市長は,特別の理由があると認めたときは,分担金の徴収を猶予し,又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第6条 納期までに分担金を納付しない者に係る督促及び滞納処分については,取手市税条例(昭和39年条例第22号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業地区の名称

実施区域

取手市市之代地区

市之代地区の一部

取手市農業集落排水事業分担金に関する条例

平成11年3月23日 条例第4号

(平成11年3月23日施行)