○取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落における生活環境の整備及び農業用水の汚濁防止を図るため,農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)を設置する。
2 排水施設の名称,位置及び処理対象区域は,別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 し尿(家畜し尿を除く。)及び家庭用雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられた公共ます(取付管を含む。),排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を処理すために設けられた施設で,市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設へ流入させる設備で,受益者が管理するものをいう。
(4) 受益者 取手市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成11年条例第4号)第2条に規定する受益者をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除して,これを使用する者をいう。
(供用開始の公告)
第4条 市長は,排水施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始する日その他の供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも,同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 受益者は,排水施設の供用開始後1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(排水設備計画の確認)
第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画について規則で定めるところにより市長に申請し,確認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請者が申請事項を変更しようとするときも,同様とする。
(排水設備工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事は,規則で定める工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備工事の検査)
第8条 排水設備の新設等の工事を行った者は,当該工事の完了後速やかに,規則で定めるところにより市長に届け出て,検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の検査を行った場合において,その工事が確認した計画の内容に合致しているときは,当該排水設備の新設を行った者に対し,検査済証を交付する。
(有害物質等の流入の禁止)
第9条 使用者は,汚水以外の土砂,ごみ,油脂,薬物,毒物,その他排水施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排水施設に流入させてはならない。
(管理の義務)
第10条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。
(使用開始の届出)
第11条 使用者は,排水施設の使用を開始,休止,廃止又は再開しようとするときは,規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。また,使用者の住所氏名等を変更したときも同様とする。
(使用料の納付)
第12条 使用者は,排水施設を使用するに当たっては,使用料を納付しなければならない。
(使用料の算定)
第13条 使用料の月額は,別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
2 使用者が月の途中において排水施設の利用を開始又は休止したときの使用料の月額は,排水施設を利用した日が14日以下のときは使用額の2分の1に消費税相当額を加えた額とし,排水施設を利用した日が14日を超えたときは使用額の全額に消費税相当額を加えた額とする。
(使用料の減免)
第14条 市長は,特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(排水施設の管理)
第15条 市長は,排水施設の効率的な管理運営を図るため別表第1に定める処理対象区域内に管理組合を設置して,次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 使用料に関する書類の交付,伝達に関すること。
(2) 汚水処理施設の敷地及び周辺の除草並びに清掃に関すること。
(3) その他市長が管理上必要と認めたこと。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成25年条例第43号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
取手市市之代地区農業集落排水処理施設 | 取手市市之代567番地 | 市之代地区の一部 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 汚水排出量 | 使用料 |
基本料金 | 0~10立方メートルまで | 1,000円 |
超過料金1立方メートルにつき | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 120円 | |
30立方メートルを超え40立方メートルまで | 130円 | |
40立方メートルを超え50立方メートルまで | 150円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 170円 | |
100立方メートルを超えるもの | 190円 |
備考
(1) 水道水以外の使用水量の認定については,1世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもって,その使用水量とみなす。
(2) 当該年度における世帯員の数の認定基準日は,4月1日とする。ただし,世帯員の数に変動が生じたときは,当該世帯の利用者からの届出により,当該届出のあった日の属する月の翌月の始めに認定替えをするものとする。
(3) 事業所の人員数の算定は,前年度において排水施設を利用した者の延べ人員を365で除して得た数とし,1人未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。