○取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月29日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 野菜づくり等を通し自然にふれあい,農業に対する理解を深めることにより,健康でゆとりある市民生活に寄与するため,取手市農業ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)を設置する。
2 ふれあい公園の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(ふれあい公園の使用の制限)
第3条 ふれあい公園の使用は,原則として1世帯1区画とし,営利を目的としない農作物の栽培を行おうとする者をその対象者とする。
(使用の許可)
第4条 ふれあい公園の施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ふれあい公園の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として施設を使用するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上特に支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外に施設を使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは使用を制限することができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても市長はその責を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 ふれあい公園の施設を使用しようとする者は,別表第2に定める使用料を使用許可申請の際に納付しなければならない。
2 ふれあい公園を年度の中途から使用する場合の使用料は,使用日の属する月からの月割により算出する。
(使用料の免除)
第9条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付された使用料は返還しない。ただし,使用者が次の各号のいずれかに該当する理由により施設を使用できなくなったときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災その他使用者の責任によらない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用の取り消しを申し出た場合で,市長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により施設等を破損し,又は汚損した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第36号)
この条例は,平成14年2月2日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年条例第125号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
付則(平成28年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
取手市市之代農業ふれあい公園 | 取手市市之代570番地 |
別表第2(第8条関係)
取手市農業ふれあい公園使用料
(1) 農園 1区画につき年額7,200円
(2) 多目的室及び調理室
区分 | 午前 | 午後 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | |
多目的室 | 1,500円 | 1,500円 |
調理室 | 830円 | 830円 |
備考
(1) 市民以外(守谷市民及びつくばみらい市民を除く。)の使用者の使用料は,5割増しの額とする。
(2) 多目的室及び調理室の使用料は,農園の使用者については徴収しない。
(3) 納付すべき使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。