○取手市特定農地貸付規程
平成14年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,農業者以外の都市住民等が野菜,花その他の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて,自然にふれ合い,農業に対する理解を深め,並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため,特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき,取手市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象農地)
第2条 貸付けの用に供する農地(以下「貸付農地」という。)の所在,地番,面積及び市が貸付農地について有し,又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類は,別表第1のとおりとする。
(貸付条件)
第3条 貸付農地の貸付条件は,次のとおりとする。
(1) 貸付けを行う区画は,貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)1人につき1区画とする。ただし,区画の貸付状況に余裕がある貸付農地であって,市長が適当と認める場合にあっては,この限りでない。
(2) 貸付けの対象者は,市内に居住する農業者以外の者とする。
(3) 貸付期間は3年以内とする。ただし,現に貸付けを受けている借受者については,その希望により,1回に限り貸付期間を3年の間において継続して使用(以下「継続使用」という。)することができるものとする。
(4) 借受者は,次条に定める賃料を市長が指定する期日までに市に納付するものとする。
(5) 貸付農地においては,次に掲げる行為をしてはならないものとする。
ア 建物若しくは工作物の建築又は設置
イ 営利を目的とした農作物の栽培
ウ 貸付農地の第三者への転貸
エ 近隣の区画,土地又は環境に悪影響を及ぼすおそれのある行為
(賃料)
第4条 貸付けに係る賃料は,別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,年度の中途から貸付けを受ける場合の賃料は,使用日の属する月からの月割により算出した額とする。この場合において,1月未満の日数は,これを1月として計算する。
4 賃料については,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者の募集は,貸付農地の募集区画,応募期間,応募方法その他必要な事項を市広報等に掲載することにより行うものとする。
(借受者の選考)
第6条 市長は,公募による申込みをした者のうちから借受者となるべき者を選考するものとする。この場合において,申込みをした者の数が募集した区画数を超えるときは,その者のうちから借受者となるべき者を抽選により選考するものとする。
2 前項に規定する場合において,市長は,借受者として選考された者のほかに順位を定めて貸付農地の使用補欠者を選考し,登録することができる。
3 市長は,借受者が貸付農地を貸付期間の満了前に返還したときは,前項の規定により登録をした使用補欠者の順位上位者から順次借受者となるべき者を選考するものとする。
4 継続使用を希望する借受者については,第1項の規定による選考によることなく,原則として現に貸付けを受けている区画を借り受けることができるものとする。
2 継続使用を希望する借受者は,現に貸付けを受けている区画の貸付期間が満了する2月前までに,取手市ふれあい農園継続使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(管理運営)
第8条 市長は,貸付農地の適切な維持管理及び運営を図るため,必要に応じて貸付農地に管理人を置くことができる。
2 管理人は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 貸付農地及び付帯施設の見回り
(2) 貸付農地における農作物の栽培等の指導
(3) 借受者に対する適切な維持管理を行う職務上の指示
3 管理運営は,必要に応じ農業法人等に委託することができる。
(賃料の減免)
第9条 市長は,特段の事情があると認めるときは,賃料を減額し,又は免除することができる。
2 賃料の減額又は免除を受けようとする者は,取手市ふれあい農園賃料減額(免除)申請書(様式第4号)により,市長に申請しなければならない。
4 市長は,前項の規定による審査の結果,減額又は免除することが適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(貸付契約の解約)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その借受者と貸付契約を解約することができる。
(1) 借受者から貸付契約を解約する旨の申出があったとき。
(2) 正当な理由なく貸付農地の耕作を怠ったとき。
(3) 第3条の貸付条件その他この規程に定める事項に違反したとき。
2 借受者は,借受者の責に帰すべき理由により貸付農地及びその周辺の土地の土壌を汚染し,又は付帯施設を破損若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(賃料の不還付)
第13条 借受者が納めた賃料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責に帰することができない理由により貸付けができなくなったとき。
(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,平成14年2月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第11号)
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第14号)
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成20年訓令第8号)
この訓令は,平成20年9月20日から施行する。
付則(平成22年訓令第12号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第2の規定は,この訓令の施行の日以後に取手市特定農地貸付規程第7条第1項又は第2項に規定する申込書(以下「申込書」という。)を提出する者への貸付けに係る賃料について適用し,同日前に申込書を提出した者への貸付けに係る賃料については,なお従前の例による。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農園名 | 所在 | 農地の面積 | 貸付主体が有する権利 |
ふれあい農園 桑原 | 取手市桑原1440 1661 | 540m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 野々井1 | 取手市野々井1772―1 | 999m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 野々井2 | 取手市野々井1700―1 1771―1 | 660m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 野々井3 | 取手市野々井1742―1 | 1,200m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 野々井4 | 取手市野々井1810―1 1810―2 1810―3 | 2,831m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 稲 | 取手市稲1396 1451―1 | 1,320m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 小文間 | 取手市小文間4031 4037 4038 | 870m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 宮和田 | 取手市宮和田2804 2805 2806 | 2,775m2 | 賃借権 |
ふれあい農園 下高井 | 取手市下高井22 23 24 25 26 28 29 30 31 | 5,322m2 | 賃借権 |
別表第2(第4条関係)
農園名 | 1区画の面積 | 賃料/年 |
ふれあい農園 桑原 | 30m2 | 2,400円 |
ふれあい農園 野々井1 | 30m2 | 3,600円 |
ふれあい農園 野々井2 | 30m2 | 3,600円 |
ふれあい農園 野々井3 | 30m2 | 3,600円 |
ふれあい農園 野々井4 | 30m2 | 2,400円 |
60m2 | 4,800円 | |
ふれあい農園 稲 | 30m2 | 2,400円 |
ふれあい農園 小文間 | 30m2 | 2,400円 |
ふれあい農園 宮和田 | 15m2 | 3,000円 |
ふれあい農園 下高井 | 30m2 | 3,600円 |
50m2 | 6,000円 |