○取手市商工振興審議会条例

昭和31年4月28日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は,商工業の振興発展を図ることを目的とする。

(審議会の任務)

第2条 取手市商工振興審議会(以下「審議会」という。)は,次の事項について市長の諮問に応じまたは市長に建議することができる。

(1) 商工業振興の基本方針に関すること。

(2) 重点的事業の企画に関すること。

(3) 施策の総合調整に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市商工業者 10人以内

(2) 市議会の議員 2人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人をおく。

2 前項の委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は会務を統理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し委員長事故あるときは,委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,委員長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員長が必要と認めたときは,次の専門部会をおくことができる。

(1) 商業部会

(2) 工業部会

(3) 金融部会

2 専門部会の委員は,審議会委員の中から委員長が選任する。

(専門部会の招集)

第8条 専門部会は,委員長が招集する。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は,審議会で定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(参与)

第10条 審議会に参与をおくことができる。

2 参与は,審議会の推せんにより市長が委嘱する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,昭和31年4月28日から施行する。

2 この条例施行の際における審議会委員の任期については,第5条の規定にかかわらず昭和32年3月31日までとする。

(昭和44年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,審議会委員の任期については,第5条の規定にかかわらず,昭和46年3月31日までとする。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市商工振興審議会条例

昭和31年4月28日 条例第49号

(平成11年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和31年4月28日 条例第49号
昭和44年12月11日 条例第25号
昭和50年6月27日 条例第19号
昭和62年7月3日 条例第29号
平成11年12月16日 条例第38号