○取手市商工団体共同施設設置補助金交付要綱

昭和62年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,市内の商工業を営む者が組織する商工団体(以下「商工団体」という。)の共同施設の設置に要する費用に対して,予算の範囲内において補助金を交付することにより,商工業の環境整備を図り,もって商工業の振興及び市民の利便に資することを目的とする。

(補助対象商工団体)

第2条 この要綱において補助を受けることができる商工団体は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合

(3) その他市長が適当と認める任意の商工団体

(補助の対象及び要件)

第3条 補助の対象となる共同施設及び要件は次に掲げるものとし,いずれの場合も原則として10人以上からなる中小企業者が参加して共同で行う事業であることを対象要件とする。

(1) 街路灯 10灯以上を設置又は改修をするもの

(2) アーケード 連続して,50メートル以上のもので,耐火構造のものの設置又は改修(屋根,はり,柱など主要構造部の改修を伴うものに限る。)をするもの

(3) カラー舗装 連続して,50メートル以上のもの

(4) モール 連続して,50メートル以上のもの(買物公園)

(5) 駐車場 おおむね小型自動車10台以上の駐車能力を有するものとし,補助の対象は舗装,車止及びフェンスなどの設置に限る。また,敷地が借用の場合,原則として5年間は駐車場敷地として借用できるもの

(6) 装飾アーチ 商店街が設置するもの

(7) その他市長が必要と認めた共同施設

(補助金の額)

第4条 共同施設に対する補助金の額は,次のとおりとする。

補助対象共同施設

補助金の額

補助限度額

街路灯

当該施設建設費の100分の50以内の額とし,最高限度額は1基につき10万円

3,000万円

アーケード

当該施設建設費の100分の50以内の額とし,最高限度額は全蓋式アーケード1平方メートル当たり30万円,その他は1平方メートル当たり15万円

カラー舗装

当該施設建設費の100分の50以内の額とし,最高限度額は1平方メートル当たり1万円

モール(買物公園)

当該施設建設費の100分の50以内の額とする。

駐車場

当該施設建設費の100分の50以内の額とする。

装飾アーチ

当該施設建設費の100分の50以内の額とし,最高限度額は1基につき500万円

その他市長が必要と認めた共同施設

当該施設建設費の100分の50以内の額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする商工団体の代表者(以下「申請者」という。)は,商工団体共同施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 商工団体共同施設設置計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書及び工事仕様書

(3) 収支予算書

(4) 商工団体の会則又は規約

(5) その他市長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条により申請を受けたときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認めたときは補助金の交付を決定し,商工団体共同施設設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(設置完了届)

第7条 補助金交付決定通知書を受けた者は,共同施設設置完了後速やかに商工団体共同施設設置完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 前条に規定する商工団体共同施設設置完了届が,提出されたときは,直ちに現地を調査し,設置が適正と認めたときは,請求に基づき補助金を交付するものとする。

(変更)

第9条 第6条の規定による交付の決定通知を受けた者は,その後において,当該内容を変更しようとするときは,直ちに商工団体共同施設設置計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助金の制度)

第10条 国,県その他取手市以外のものから補助金を受けた共同施設には,その補助金の額を差し引いた額を補助対象額として補助する。

2 取手市から,この要綱以外の条例,規則等に基づいて補助金(利子補給金は除く。)を受けた共同施設には補助しない。

(補助金の返還)

第11条 市長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号の一に該当する場合,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を受けることが不適正と認められる事実があったとき

(2) 補助金の交付を受けるに当って不正な行為があったとき

(施設の処分)

第12条 共同施設は,その設置完了後,5ケ年間は市長の許可を受けなければ,その運用を停止し,若しくは目的以外に使用し,又は譲渡,売却,設置場所の変更及び改造,その他処分することはできない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(取手市商工振興共同施設設置補助金交付要項等の廃止)

2 取手市商工振興共同施設設置補助金交付要項(昭和53年取手市告示第16号)及び取手駅西口地区第一種市街地再開発事業に伴う商店街環境整備事業費補助金交付要綱(昭和58年取手市告示第38号)は,廃止する。

(平成2年告示第47号)

この要綱は,平成2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市商工団体共同施設設置補助金交付要綱

昭和62年3月31日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)