○取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例

昭和54年6月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあつ旋し,もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし,融資機関は,保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あつ旋)

第3条 融資保証のあつ旋は,第5条に規定する振興金融及び自治金融に区分して取り扱うことができる。

2 前項の規定による融資保証のあつ旋は,市長が別に委託する商工会(以下単に「商工会」という。)が行うものとする。

(融資保証あつ旋の対象)

第4条 この条例により融資保証のあつ旋を受けることができる者は,本市において1年以上住所又は事業所を有し,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を営み,かつ,市民税を完納し,又は完納する見込みが確実な者とする。ただし,保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していない者については,この限りでない。

(資金の使途)

第5条 この条例によって融資保証のあつ旋を受けることができる資金は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 本市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の共同施設資金

 その他市長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融 事業上必要な運転資金,設備資金

(融資保証あつ旋総額の最高限度)

第6条 市長及び商工会の会長(以下「商工会長」という。)が融資保証をあつ旋できる残高の最高限度は,保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(1企業に対する融資保証のあつ旋の最高限度)

第7条 この条例によって融資保証をあつ旋する1企業に対する金額の最高限度は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融 1,000万円

(融資保証あつ旋の期間の最長限度)

第8条 この条例によって融資保証をあつ旋する期間の最長限度は,7年とする。

(貸付けの形式)

第9条 この条例によってあつ旋する融資保証の貸付形式,返済方法は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,分割返済の場合は6月以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,設備資金の場合には6月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この条例によってあつ旋する融資保証については,法人に対しあつ旋する場合における当該法人の代表者を除き,連帯保証人を要しない。ただし,特に必要があると認められる場合は,この限りでない。

2 この条例によってあつ旋する融資保証については,必要に応じて物的担保を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,特別小口保証の場合にあっては,第1項の連帯保証人及び前項の物的担保については,これを要しない。

(あつ旋の申込み)

第11条 融資保証のあつ旋を依頼しようとするものは,別に定める申込書3部を商工会長に提出しなければならない。

(融資保証あつ旋の審査)

第12条 商工会長は,適正な融資あつ旋の実施に資するため,市長と協議の上,取手市融資あつ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 商工会長は,前条の規定によるあつ旋の申込みを受けたときは,審査委員会に諮問し,あつ旋の手続をする。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する企業からの申込みについては,自治金融に限り,商工会長があつ旋の手続を行うことができる。この場合において,商工会長は,その行ったあつ旋に関し,審査委員会に対し報告するものとする。

(1) この制度の融資実績のある企業

(2) 新規の利用で資金需要が急を要する企業

(資金使途の変更)

第13条 融資保証のあつ旋を受けたものが,その資金の使途を変更しようとする場合は,あらかじめ,商工会長の承認を得なければならない。

(調査・指示権)

第14条 市長又は商工会長は,そのあつ旋にかかる融資金に関し,必要な限度において被あつ旋者につき調査し,若しくは報告を徴し,又は指示をすることができる。

(被あつ旋者の報告義務)

第15条 融資保証のあつ旋を受けたものが,その事業経営に関し,重大な障害事情が生じたときは,商工会長に直ちに報告しなければならない。この場合において,商工会長は,報告を受けたときは,市長にその内容を直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第16条 市長及び商工会長は,保証協会又は融資機関に対し,この条例による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第17条 この条例による保証協会の保証債務につき,保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき,その2分の1に相当する金融を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため,市は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第18条 市長及び商工会長は,この条例の施行に関し,保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(その他)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 取手市中小企業振興資金融資あつ旋条例(昭和49年条例第25号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 旧条例により融資保証したものは,それぞれこの条例により行ったものとみなす。

(昭和58年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定は,この条例の施行の日以後に融資保証のあつ旋をする者について適用し,同日前に融資保証のあつ旋をした者については,なお従前の例による。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定は,この条例の施行の日以後に融資保証のあつ旋をする者について適用し,同日前に融資保証のあつ旋をした者については,なお従前の例による。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定は,この条例の施行の日以後に融資保証のあつ旋をする者について適用し,同日前に融資保証のあつ旋をした者については,なお従前の例による。

(平成11年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定は,この条例の施行の日以後に行われるあつ旋の申込みについて適用し,同日前に行われたあつ旋の申込みについては,なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例の規定は,この条例の施行の日以後に行われるあつ旋の申込みについて適用し,同日前に行われたあつ旋の申込みについては,なお従前の例による。

取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例

昭和54年6月30日 条例第16号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第16号
昭和58年3月31日 条例第7号
平成2年12月25日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第15号
平成11年12月16日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第55号
平成18年12月19日 条例第40号
平成25年3月26日 条例第13号