○取手市商店街活性化事業補助金交付要綱

平成3年6月29日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は,地域住民の日常生活に密着した「暮らしの広場」として魅力ある商店街づくりのための事業(以下「活性化事業」という。)を行う商店会等に対して補助金を交付することにより,地域商店街及び地域社会の活性化に寄与し,ひいては,本市商業の振興育成を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱により,補助対象となる商店会等(以下「団体」という。)は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 商店会及び商業者団体としての規約等が整備され,かつ旧来から実績のある団体

(2) その他商業団体として市長が特に認めるもの

(補助対象事業の要件)

第3条 補助金の交付を受けることのできる事業は,地域住民に対し情報交換の場と提供と潤いを与えることのできる内容で,原則として当該団体を構成する商店主の全員参加をもって実施するものであり,かつ,次の各号に掲げる催事のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 本市の伝統的行事(花火大会,産業祭,たこ上げ大会及びどんど祭り)と相まって実施する催事

(2) 各地域における祭りと相まって実施する催事

(3) その他市長が地域住民の暮らしの広場として魅力ある商店街づくりのために必要と認める催事

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費は,活性化事業の実施に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 広告宣伝費 広告物の作成,配布及び設置並びに宣伝に関する費用

(2) 報償費 商品及び記念品の購入並びに謝礼に関する費用

(3) 物件費 会場等の借り上げ及び設営並びに原材料の購入に関する費用

(補助の限度)

第5条 補助の回数は,1団体に対して年に1回とする。

2 補助金の額は,1団体に対し補助対象経費の2分の1を限度とし20万円を超えない範囲とする。

(補助金の申請)

第6条 第3条の規定に基づき活性化事業の補助金の交付を受けようとする団体の代表者は,商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 商店街活性化事業実施計画書(様式第2号)

(2) 団体員名簿及び事業実施参加者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定に基づく申請が商店会等からあったときは,市長が定める商工会に意見を求め,その結果を参考にしながら次の各号に掲げる基準に従いその内容を審査し,適当と認めたときは,商店街活性化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を当該団体の代表者に通知するものとする。

(1) 活性化事業としてその内容に独自性があり,実行性及び住民参加性に優れていること。

(2) 活性化事業としての継続性があること。

(3) 団体の活性化事業に対する熱意があること。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,前条の交付決定通知を受けた団体の請求に基づき交付する。

(実績報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた団体は,活性化事業が終了したとき,商店街活性化事業実績報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(変更)

第10条 補助金の交付決定通知を受けた団体,又は補助金の交付を受けた団体が,その後において,当該事業の内容を変更しようとするときは,直ちに商店街活性化事業内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は,補助金の交付を受けた団体が,次の各号の一に該当する場合,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 実施した事業が,明らかにこの要綱の目的に違反するとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)の定めるところによる。

この要綱は,平成3年7月1日から施行する。

(平成4年告示第76号)

この要綱は,平成4年8月1日から適用する。

(平成10年告示第1号)

この要綱は,告示の日から施行し,この要綱による改正後の取手市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成17年告示第94号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市商店街活性化事業補助金交付要綱

平成3年6月29日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)