○取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例
昭和49年6月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手勤労青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 取手地域の勤労青少年等に健康増進・体力向上・非行防止と,アマチュアスポーツ精神の高揚を図るとともに,地域社会の福祉増進を図るため,体育センターを設置する。
2 体育センターは,取手市寺田5139番地に置く。
(管理事務局)
第3条 体育センターの管理事務局は,取手市役所まちづくり振興部に置く。
(使用の承認)
第4条 体育センターの施設及び付属設備を使用するときは,使用日7日前までに市長に申請し,承認を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない事由があると認める場合は,この限りでない。
2 前項の承認には,体育センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の使用者が,その使用を変更しようとする場合は,あらためて承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,体育センターの使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 体育センターの管理上特に支障があるとき。
(3) 営利を目的とした事業若しくは,特定の政党及び特定の宗教団体の行うとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(1) この条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽り,その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 第4条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が体育センターの管理上,特に支障があると認めたとき。
(使用料の額等)
第7条 使用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし,市長が相当の理由があると認められるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,公益上必要があるときその他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない理由により使用ができなかったとき。
(2) 使用日前日までに使用の取消しを申し出たとき。ただし,第4条第1項ただし書の規定に該当する場合にあっては,この限りでない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は,使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
第11条 使用者は,その使用の目的を終了したとき(第6条の規定により使用の承認を取消されたときを含む。)は,すみやかに施設等を原形に復し,又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者は,その使用の目的を終了したときは,使用時間内に清掃を完了しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は,体育センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
使用料 | 600円 | 1,000円 | 1,250円 |
備考 使用時間の区分が2以上にわたる場合にあっては,それらの合算額とする。