○取手市道路占用規則
昭和45年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により取手市長が管理する道路及び道路の附属物の占用について,法令その他別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定による協議をしようとする者(以下「申請者」という。)は,道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)正副2通を占用を開始しようとする1カ月前までに市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし,軽易なもので,市長が適当と認めるものについては,その一部を省略することができる。
(1) 占用の位置図及び平面図
(2) 工作物,物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設置しようとする構造図,断面図及び仕様書
(3) 占用の申請について利害関係人から意見のあるときは,その者の意見書
3 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を申請者に通知するものとする。
(占用の基準)
第3条 工作物等を設け,継続して道路を使用する場合は,次に定めるところによらなければならない。
(1) 道路標識及びこれに準ずるもの(以下「道路標識等」という。)の発見を困難にする工作物等を設け,又は道路標識等の場所を中心とし,半径10m以内の地域内の道路(上空を含む。)に広告物を設けないこと。
(2) 道路が交差し,接続し,又は屈曲する場所を中心とし,半径3m以内の地域内の道路に工作物等を設けないこと。ただし,電線及び歩道と車道との区別のある道路における電柱については,この限りでない。
(3) 車道を横断してアーチ類を設けないこと。ただし,占用期間が1カ月未満の場合,又は有効幅員8m以上の行き止まり道路で,その端から300m以内の地域内の区域に1基のみ設ける場合は,この限りでない。
(4) 道路標識等並びに地方鉄道軌道及びバスの停留所の標識と広告物とを兼ねる標識を設けないこと。
(5) 車道の横断歩道が接続する場所の歩道の車道寄りに工作物等を設けないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等を設けないこと。
(占用許可期間)
第4条 法第35条又は第36条の規定による占用期間は10年以内とし,その他の占用については3年以内とする。占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときの期間も,同様とする。
(占用変更の許可)
第5条 許可を受けて占用している者が申請事項を変更しようとする場合においては,道路占用/許可申請/協議/書正副2通に,変更後の第2条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,軽微な変更の場合は,この限りでない。
2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を申請者に通知するものとする。
(継続占用許可)
第6条 占用の許可の期間が満了するまでに継続して占用の許可を受けようとする者は,道路占用/許可申請/協議/書を当該許可の期間の満了する1カ月前まで(1年未満の占用については10日以内)に市長に提出しなければならない。この場合において,市長が適当と認めるときは,書類及び図面の添付を省略することができる。
2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を申請者に通知するものとする。
(占用料の納付期限)
第7条 取手市道路占用料条例(昭和45年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める期限は,許可を受けた日から起算して2カ月を経過した日とする。
2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を減免申請者に通知するものとする。
(緊急措置)
第9条 占用許可した道路及び道路の付属物等について,市が他の建設事業のためやむを得ず撤去しなければならない場合は,占用者は無条件で速やかに返還しなければならない。
(警察の協議)
第10条 市長は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条の規定により,警察署長との協議が成立したときは,協議事項について申請者に通知する。
(誓約書の提出)
第11条 申請者が占用の許可を受けたときは,道路占用許可に関する誓約書(様式第2号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(許可標識の設置)
第12条 占用者は,道路標識(様式第3号)を占用場所又は占用に関する工事現場の見やすいところに設置しなければならない。ただし,その設置が不適当又は困難であるときは,当該標識の記載事項を工作物等に記載し,又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。
2 占用者は,占用に関する工事現場の責任者に許可書を常時携帯させ,当該責任者は市長から関係標識の要求があったときは,これを提示しなければならない。
(許可の権利義務移転禁止)
第13条 占用者は,占用に係る権利義務を他人に移転し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。ただし,権利義務の移転について,市長が適当かつ支障がないものと認めるときは,この限りでない。
(権利義務の承継)
第14条 相続又は法人の合併若しくは分割(その占用に係る工作物等を承継させるものに限る。)により,占用者の権利義務を承継したものは,その承継した日から1カ月以内に道路占用権利義務/移転承認申請/承継届出書及び第11条の誓約書それぞれ正副2通にその事実を証する書類を添えて,市長に届け出なければならない。
(住所等の変更届)
第15条 占用者が住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第5号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第16条 占用者は,占用の期間が満了する場合又は道路の占用を廃止する場合においては,あらかじめ市長に申し出てその指示に従い原状に回復しなければならない。
(工事の再施行)
第17条 市長は,前条第2項の検査をした場合において,原状回復又は当該工事が適当でないと認めたときは,工事の再施行その他必要な措置を命ずることができる。この場合において,これらに要する費用は,占用者の負担とする。
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際,すでに道路占用の許可を受けている者については,この規則により許可を受けたものとみなす。
付則(平成2年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町道路占用規則(昭和59年藤代町規則第15号)の規定により占用許可を受けている者は,別段の処分又は措置を命ぜられない限り,この規則の規定により許可を受けた者とみなす。
付則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。