○取手市道路占用料条例

昭和45年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)による道路管理者である取手市長(以下単に「市長」という。)の管理する道路及び道路の附属物について,法第39条第2項の規定により,占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用している者(以下「占用者」という。)は,別表に規定する額の占用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

(占用料の免除等)

第3条 占用者の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,占用料を免除する。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条第3項第1号から第3号まで及び第5号に規定するものを占用するとき。

(2) 沿道家屋から道路に出入りするため路端,法敷き及び側溝に通路を設置するとき。ただし,1戸につき通路の幅(道路に沿う長さ)が4メートルを超えるものを除く。

(3) 教育,衛生,防火,防犯及び慈善等営利を目的としないとき。

(4) 公益事業で収益を目的としないとき。

(5) 公衆の用に供する水道管,下水道管及びガス管を各戸に引き込むために占用するとき。

2 前項に定めるもののほか,市長が特に必要と認める占用については,占用料の一部又は全部を免除することができる。

(占用料の算定の特例)

第4条 占用料を算定する場合においては,次に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについては,占用期間満了による算定とする。1年未満の端数日数がある場合には月割として計算する。その場合において1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額と定められているものについては,占用期間に1月未満の端数がある場合には1月として計算する。

(3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には,切り上げて計算する。

(4) 占用料の全額が100円未満であるときは,その金額を100円に切り上げる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は,占用が許可され,又はその協議が成立したときに,市長が発行する納入通知書により,占用の全期間について徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,占用期間が翌年度以降にわたる場合であって,かつ,占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,占用者の申請により当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき

(占用料の還付)

第6条 既納の占用料は,還付しない。ただし,占用者が天災その他自己の責任でない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により還付する占用料の算定については,第4条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に占用者の占用にかかる占用料の額については,当該占用期間に限り,なお従前の例による。

3 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町道路占用料徴収条例(平成12年藤代町条例第30号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に藤代町条例の規定により道路の占用の許可を受けて道路を占用している者に係る占用料の額については,当該占用期間に限り,藤代町条例の例による。

(昭和58年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,改正前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料は,当該占用期間に限り,なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,改正前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料は,当該占用期間に限り,なお従前の例による。

(平成17年条例第60号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けて道路を占用している者に係る占用料の額については,現に当該占用の許可を受けている期間に限り,なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市道路占用料条例及び取手市法定外公共物管理条例の規定は,この条例の施行の日以後に許可された占用料及び使用料について適用し,同日前に行われた許可については,なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第4条関係)

占用物件

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

670

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

600

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空,トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は,円とする。

(2) 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(7) 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

取手市道路占用料条例

昭和45年3月30日 条例第13号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第9号
平成9年12月18日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第60号
平成19年3月29日 条例第25号
平成19年12月17日 条例第50号
平成21年3月27日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第27号