○取手市法定外公共物管理条例

平成14年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,当該法定外公共物の適正な利用を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,市の管理に属するもののうち,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(3) 湖沼,水路,ため池その他これらに類する土地又は水面

(4) 前各号に付属する施設,構造物その他の工作物

(行為の禁止)

第3条 何人も,法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。),土石,砂れき,竹木その他これらに類するものを堆積し,又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,国若しくは地方公共団体が実施する事業のための行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については,この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。

(3) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(4) 土地の掘削,盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のために必要なものを除く。)をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事を行い,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 前項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更について市長の許可を受けなければならない。

3 市長は,前2項の許可をする場合において,法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条第1項の許可の期間は,3年以内とする。ただし,電柱,電線,水道管,下水管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めたものについては,10年以内とすることができる。

2 占用者等は,許可の期間の満了後において引き続き当該許可を受けた占用その他の行為を継続しようとするときは,市長に継続の申請をしなければならない。

(占用者等の注意義務等)

第6条 占用者等は,前条に規定する許可の期間中,当該許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い,当該法定外公共物の機能及び構造又はその利用に支障が生じないようにしなければならない。

2 市長は,必要と認めるときは,占用者等に対し当該法定外公共物に係る管理又は利用の状況について報告を求めることができる。

(使用料)

第7条 占用者等は,別表の規定により算出した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,許可の際に徴収する。ただし,許可の期間が2会計年度以上にわたる場合は,許可の日に属する年度に係る分については許可の際に,翌年度以降に係る分については各年度ごとに当該年度の初めに徴収することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は,公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 占用者等が既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(検査を受ける義務)

第10条 第4条第1項の許可のうち,工作物の設置に係る許可を受けた者は,当該許可に係る工作物の設置が完了したときは,速やかに市長にその旨を届け出るとともに,当該工作物について検査を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 占用者等は,当該許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る占用その他の行為を終了し,若しくは廃止したときは,速やかに法定外公共物を原状に回復し,市長にその旨を届け出るとともに,当該法定外公共物について検査を受けなければならない。ただし,市長が原状に回復する必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,この条例の規定による許可を取り消し,その効力を停止し,その条件を変更し,又は新たに条件を付することができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定に該当する者及び第4条第1項の許可を受けずに同項各号のいずれかに該当する行為をした者に対し,次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物における工事その他の行為の中止

(2) 法定外公共物に設置された工作物の改築,移転又は除却

(3) 工事その他の行為又は工作物により生じた損害に対する措置

(4) 前号の損害を予防するために必要と認められる措置

(5) 法定外公共物の原状への回復

3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,占用者等に対し,前2項に規定する処分をし,又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するため,やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用のため公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(地位の承継)

第13条 相続人,合併又は分割により設立される法人その他の占用者等の一般承継人(分割により設立される法人に対する承継の場合にあっては,第4条第1項の許可に係る一切の権利及び義務を承継する法人に限る。)は,被承継人が有していた第4条第1項の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 占用者等は,第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(協議)

第15条 国又は地方公共団体が実施する事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については,これらの事業を実施するものがあらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(費用負担の義務)

第16条 この条例に基づく処分又は措置による義務を履行するために必要な費用は,当該義務を負う者が負担しなければならない。ただし,第12条第3項に規定する場合にあっては,この限りでない。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者(法人であるときは,その代表者)は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(4) 第12条の規定による処分に違反し,又は必要な措置を怠った者

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)第4条の許可を受けて法定外公共物の占用その他の行為をしていた者が引き続き当該法定外公共物の占用その他の行為をする目的で,この条例第4条第1項の許可の申請をし,市長の許可を受けたときは,この条例施行の日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けて占用その他の行為をしていたものとみなす。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の第4条第1項に規定する行為の許可を受けて占用その他の行為を行っている者に係る使用料の額については,現に当該行為の許可を受けている期間に限り,なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市道路占用料条例及び取手市法定外公共物管理条例の規定は,この条例の施行の日以後に許可された占用料及び使用料について適用し,同日前に行われた許可については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

占用物件

単位

金額

電柱類

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

670

鉄道及び軌道類

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

歩廊及び雪よけ類

1,100

地下室,通路及び浄化槽類

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

600

その他のもの

1,100

露店及び商品置場類

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

看板類

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空,トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は,円とする。

(2) 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(7) 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(8) 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

取手市法定外公共物管理条例

平成14年3月28日 条例第13号

(平成25年7月1日施行)