○取手市小堀の渡し運航条例
平成12年12月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は,取手市小堀の渡し事業(以下「小堀の渡し」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 船着場の名称及び位置は,次のとおりとする。
船着場の名称 | 位置 |
小堀 | 取手市小堀地先 |
取手緑地運動公園駐車場前 | 取手市取手地先 |
取手ふれあい桟橋 | 取手市取手一丁目地先 |
2 乗船定員及び船名は,次のとおりとする。
乗船定員 | 船名 |
大人12人 | とりで |
大人12人 | とりで3号 |
(利用者の遵守事項)
第3条 小堀の渡しを利用する者(以下「利用者」という。)は,この条例又は規則に従って乗船しなければならない。
(利用料金)
第4条 利用料金は,次の表に掲げる額とし,乗船の際利用者から徴収するものとする。
種別 | 利用料金 |
利用者 | 中学生(これに相当する者を含む。)以上の者 1回の乗船につき200円 |
小学生(これに相当する者を含む。) 1回の乗船につき100円 | |
自転車及び原動機付自転車 | 利用者1人につき1台まで無料 2台目以上 1回の乗船1台につき200円 |
(1) 取手市小堀地区に居住する者
(2) 小学校就学前の乳幼児
(3) 乗船に際して介護が必要と認められる障害者及びその介護をする者
(4) その他市長が特に認めた者
(運休日)
第5条 運休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認める場合には,臨時に運航することができる。
(乗船の制限)
第6条 船長は,乗船の際利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,乗船の停止を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 危険物を所持しているとき。
(3) 著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 9歳未満の者で保護者等の同乗がないとき。
(5) 船長の指示に違反する行為があったとき。
(6) その他この条例に違反して乗船するとき。
2 利用者は,航行中,船長又は係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
3 船長は,前項の指示に従わない利用者に対し,下船を命ずることができる。
(手回り品等の制限)
第7条 乗船の際に船上に持ち込み,及び同乗させることができるものは,船の航行に支障がないと認められるもののうち,次に掲げるものとする。
(1) 利用者1人につき30キログラム以下の手回り品
(2) 自転車及び原動機付自動車
(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬
(4) ケージ等(動物の全身を入れることが可能なかご,かばん等であって,適当と認められるものをいう。)に入れた動物
(1) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 船体を破損するおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,船の航行に支障が生ずると認められるもの
(船長の責務)
第8条 船長は,利用者の安全及び船内秩序の維持のため必要な措置を講じなければならない。
(運航の中止等)
第9条 市長は,運航及び利用者の安全確保が困難と認められる場合は,予告をすることなく,予定した船便の欠航,使用船舶の変更,発着時間の変更その他必要な制限措置をとることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 市長は,利用者が故意又は過失により市に損害を与えた場合は,当該利用者に対し,その損害の賠償を求めることができる。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成23年条例第14号)
この条例は,平成23年7月1日から施行する。
付則(平成26年条例第37号)
この条例は,平成27年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第47号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。