○取手市利根川レンタサイクル用自転車管理及び運営規則

平成13年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市利根川レンタサイクル用自転車(以下「自転車」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(利用の対象)

第2条 自転車を利用することができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし,親権者又はこれに代わる者が同伴する場合は,この限りでない。

(1) 中学生(これに相当する者を含む。)以上の者

(2) 自転車を利用するに当たり安全上支障のない者

(貸出日)

第3条 自転車の貸出日は,次のとおりとする。

(1) 3月20日から11月30日までの土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) その他市長が必要であると認めた日

(貸出時間)

第4条 自転車の貸出の時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が適当であると認めるときは,貸出の時間を変更することができる。

(利用料)

第5条 自転車の利用料は,無料とする。

(利用の申込)

第6条 自転車を利用しようとする者は,利用する日に取手市利根川サイクルステーション(以下「サイクルステーション」という。)に備え付けの取手市利根川レンタサイクル用自転車貸出申込書(様式第1号)を市長に提出するとともに,氏名,住所等を証する証明書等を提示しなければならない。

2 チャイルドシート付きの自転車を利用しようとする者は,前項の申込書に,利用上の注意事項に関する同意書を添付しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第7条 自転車を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車を他人に貸与してはならないこと。

(2) 自転車を利根川サイクリングコース並びに利根川及び小貝川の周辺区域で使用すること。

(3) 自転車の返却時間を厳守すること。

(4) 他人に迷惑をかけないこと。

(自転車の貸出)

第8条 市長は,前条に規定する遵守事項及び別に定める自転車の利用上の注意事項を提示し,自転車の番号を指定して利用者に貸し出すものとする。

(貸出の不承認)

第9条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,自転車の貸出を行なわないことができる。

(1) 天候がサイクリングに適当でない場合

(2) 利用者が走路における秩序を乱し,又は公益を害する恐れがあると認められる場合

(3) 走路の破損等により利用者の安全を確保することができない場合

(4) 施設及び自転車等を損傷する恐れがあると認められる場合

(5) 自転車の管理上支障があると認められる場合

(利用の取消又は中止)

第10条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,自転車の利用を取消し,又は中止することができる。

(1) 利用者がこの規則に違反した場合

(2) 天候の急変により自転車の利用が適当でないと認められる場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(自転車の返納)

第11条 利用者は,当該利用時間満了の時刻までに自転車をサイクルステーションに返却しなければならない。

(返却時の確認事項等)

第12条 自転車をサイクルステーションにおいて管理する者は,前条の規定により自転車の返却を受けたときは,自転車の破損等の有無その他の点検事項を確認するものとする。

(利用者の責任)

第13条 利用者は,自転車を破損し,又は盗難にあった場合は,直ちに市長に届け出るとともに,その修理(パンクを除く。)又は補てんに要する費用を賠償しなければならない。ただし,市長は,やむを得ない理由があると認めるときは,その額を減額し,又は免除することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,自転車の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

様式 略

取手市利根川レンタサイクル用自転車管理及び運営規則

平成13年3月26日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)