○取手市狭あい道路拡幅整備促進補助金交付要綱

昭和62年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,狭あい道路に接する敷地所有者等が建築行為を行うに際して建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により既存塀等を撤去し,道路の拡幅をしようとする場合,市が既存塀等の撤去費用及び再築造費用を取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に基づき補助することにより,狭あい道路の拡幅を促進し,法の趣旨徹底を図るとともに住環境の整備に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 次に掲げる道,空地及び通路のうち,その幅員が法第42条第1項に規定する幅員に満たないものをいう。ただし,市長が必要と認める場合にあってはこの限りでない。

 法第42条第2項の規定により指定されたもの

 法第43条第2項第2号の規定による許可の対象となるもの

(2) 既存塀等

前号の狭あい道路に接する敷地において,当該狭あい道路の中心線から水平距離2メートルに満たない範囲に築造等されている塀,土留,擁壁又は生垣

(3) 道路の拡幅

建築行為を行うに際して前号の既存塀等を撤去し,当該敷地のうち当該狭あい道路の中心線から水平距離2メートル以上の範囲の部分を当該狭あい道路と一体として使用可能にすること。

(4) 再築造

前号の道路の拡幅に伴い既存塀等を撤去した後,当該狭あい道路の中心線から水平距離2メートル以上後退した位置に,塀,土留又は擁壁を築造すること。

(補助の対象)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する行為を行うに際して補助金の交付を受けようとする者に対し,予算の範囲内において補助することができる。

(1) 道路の拡幅に伴う既存塀等の撤去

(2) 塀又は土留(高さ50センチメートル未満)の再築造

(3) 擁壁(高さ50センチメートル以上)の再築造

2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する開発行為のうち,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に伴うもの

(2) 法人が行うもの

(3) 国及び地方公共団体その他の公共団体が行うもの

(4) 前項第2号及び第3号に掲げるものに係る場合で,再築造する塀又は土留の構造が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条及び第62条の8又は同施行令第142条及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第9条から第12条までその他関係する構造規定等に適合しないもの

(補助金額)

第4条 前条第1項の規定により補助する額は,次の各号に定める区分によるものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げるものに係る場合は,次のからの区分によるものとし,限度額は,一路線当たり50,000円とする。ただし,内角が120度以内の路線は二路線とする。

 ブロック塀,土留類の撤去にあっては1平方メートル当たり5,000円

 板塀,トタン塀,フェンス類の撤去にあっては1平方メートル当たり1,000円

 生垣の撤去にあっては見付面積1平方メートル当たり500円

 生垣の移植(狭あい道路の中心線から水平距離2メートル以上後退した位置に移植する場合に限る。)にあっては見付面積1平方メートル当たり4,500円

(2) 前条第1項第2号に掲げるものに係る場合は,次の及びの区分によるものとし,限度額は,それぞれ100,000円とする。ただし,内角が120度以内の路線は,二路線とする。

 ブロック塀及び土留(高さ50センチメートル未満)の再築造にあっては1平方メートル当たり10,000円

 板塀,トタン塀,フェンス類の再築造にあっては1平方メートル当たり5,000円

(3) 前条第1項第3号に掲げるものに係る場合は,1平方メートル当たり30,000円とし,限度額は,一路線当たり300,000円とする。ただし,内角が120度以内の路線は二路線とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付の申請及び決定その他必要な手続は,規則によるものとする。

2 補助金の交付の申請に際しては,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に第3条第1項第1号に掲げるものに係る場合は狭あい道路既存塀等撤去計画書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を,同項第2号及び第3号に掲げるものに係る場合は塀(土留)・擁壁再築造計画書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 前項の申請は,既存塀等の撤去又は塀,土留類の再築造をする前に行わなければならない。ただし,特段の理由があり,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(維持保全)

第6条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者は,道路の拡幅した部分が道路として適正に機能するよう積極的に維持保全に努める義務を負うものとする。

(準用)

第7条 建築行為が伴わなくても,自主的に既存塀等の撤去を行い狭あい道路の拡幅整備に協力しようとする場合で,道路機能の向上に著しく寄与すると市長が特に認めたものに限り,この要綱を準用することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は,この要綱施行の際に現に建築工事に着手しているものについては適用しない。

(昭和63年告示第16号)

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年告示第17号)

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年告示第36号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第33号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第115号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成15年告示第150号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成19年告示第64号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第88号)

この要綱は,平成26年4月10日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この要綱は,令和3年1月19日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第174号)

この要綱は,令和5年5月26日から施行する。

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取手市狭あい道路拡幅整備促進補助金交付要綱

昭和62年3月31日 告示第18号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第18号
昭和63年3月31日 告示第16号
平成元年3月31日 告示第17号
平成7年3月17日 告示第36号
平成8年3月29日 告示第33号
平成12年10月10日 告示第115号
平成15年9月24日 告示第150号
平成19年3月29日 告示第64号
平成26年4月9日 告示第88号
令和3年1月18日 告示第5号
令和4年3月23日 告示第73号
令和5年5月22日 告示第174号