○取手市生垣転換奨励補助金交付要綱

昭和62年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,道路に接する敷地所有者等が建築行為を行うに際し,ブロック塀等にかえて生垣を設置しようとする場合に,市が取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に基づきその費用の一部を補助し,もって都市防災及び緑化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において生垣とは,樹木を列状に植えこみ垣の形に刈りこんだ一列の植栽で,道路に連続して接するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は,ブロック塀等にかえて道路の中心線から水平距離2メートル以上後退した位置に設置する生垣で,延長1メートル当り,高さ1メートル以上の植樹3本以上の四目垣を標準とする。

2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

(1) 道路の中心線からの後退が不足するもの

(2) 隣地との境界に設置するもの

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する開発行為のうち,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に伴うもの

(4) 営利を目的として法人が設置するもの

(5) 国及び地方公共団体その他の公共団体が設置するもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内において延長1メートル当り10,000円とし,限度額は200,000円とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付の申請及び決定その他必要な手続きは,規則によるものとする。

2 補助金の交付の申請に際しては,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に,次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 生垣転換計画書

(2) 誓約書

3 前項の申請は,生垣を設置する前に行わなければならない。ただし,特段の理由があり,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(生垣設置に際しての配慮)

第6条 生垣設置をする場合は,枝葉の伸長等を考慮し,おおむね30センチメートル程度の余裕をもって設置するものとする。

(維持管理)

第7条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者は,当該生垣が道路後退部分にはみだすことのないように,刈り込み等により適切に維持管理する責任を負うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は,この要綱施行の際,現に建築工事に着手しているものについては,適用しない。

(補助金の交付の特例)

3 この要綱の規定にかかわらず,取手市生垣転換奨励補助金は,当分の間交付しない。

(昭和63年告示第15号)

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年告示第18号)

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年告示第37号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年告示第151号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成19年告示第65号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第100号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市生垣転換奨励補助金交付要綱

昭和62年3月31日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第19号
昭和63年3月31日 告示第15号
平成元年3月31日 告示第18号
平成7年3月17日 告示第37号
平成15年9月24日 告示第151号
平成19年3月29日 告示第65号
平成21年3月31日 告示第100号
令和4年3月23日 告示第73号