○取手市建築行為等に係る分筆測量補助金交付要綱

昭和62年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は,狭あい道路に接する敷地所有者等が建築行為を行うに際して,道路の拡幅を必要とする場合,拡幅部分を道路の区域に編入するために行う分筆測量の費用の一部を,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に基づき補助することによって,狭あい道路の拡幅を促進し住環境の整備に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 次に掲げる市道及び国又は本市その他の公共団体が管理する道のうち,その幅員が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する幅員に満たないものをいう。

 法第42条第2項の規定により指定されたもの

 法第43条第2項第2号の規定による許可の対象となるもの

(2) 分筆測量

道路の区域に編入するために,敷地の一部を分割する行為

(補助の対象)

第3条 補助の対象は,次の各号に該当するものについて適用する。

(1) 市道と敷地の境界が,明確になっていること。

(2) 道路の中心から2メートル以上後退した部分を公衆用道路に地目を変更できること。

(3) 建築基準法に規定する建築等の確認に適合する敷地であること。

(4) 当該敷地の所有権を有していること。

(5) 分筆測量の見積りが,道路拡幅部分に対し適正に算定されたものであること。

(6) 分筆する部分を寄附しようとする場合は,当該敷地に所有権以外の権利を有していないもの。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものについては,適用しない。

(1) 建築行為に関する関係法令に違反しているもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する開発行為のうち,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に伴うもの

(3) 法人が行うもの

(4) 国及び地方公共団体その他の公共団体が行うもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内において,次に定めるところによる。

(1) 寄附を伴う場合は,1敷地当たり15万円を限度とし,査定額が15万円に満たない場合は査定額とする。

(2) 寄附を伴わない場合は,査定額の1/2とし,5万円を限度とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付申請及び決定その他必要な手続は,規則によるものとする。

2 補助金の交付の申請に際しては,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に分筆測量計画書(別記様式)を添付して,市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は,分筆測量に着手する前に行わなければならない。ただし,特段の理由があり,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

4 事業の完了に際しては,規則第13条の規定による補助事業等実績報告書の添付書類に,次に掲げる図書を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 寄附を伴う場合は,所有権移転登記済証の写し

(2) 寄附を伴わない場合は,分筆及び地目変更登記済証の写し

(準用)

第6条 建築行為が伴わなくても,自主的に狭あい道路の拡幅部分を道路の区域に編入するために分筆測量を行おうとする場合で,道路機能の向上に著しく寄与すると市長が特に認めたものに限り,この要綱を準用することができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は,この要綱施行の際,既に分筆測量済みのものについては適用しない。

(平成15年告示第152号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成16年告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際,既に補助金交付申請済みのものについては,なお従前の例による。

(平成19年告示第63号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第8号)

この要綱は,平成26年1月28日から施行する。

(平成26年告示第89号)

この要綱は,平成26年4月10日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この要綱は,令和3年1月19日から施行する。

画像

取手市建築行為等に係る分筆測量補助金交付要綱

昭和62年3月31日 告示第20号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第20号
平成15年9月24日 告示第152号
平成16年3月31日 告示第57号
平成19年3月29日 告示第63号
平成26年1月27日 告示第8号
平成26年4月9日 告示第89号
令和3年1月18日 告示第6号