○取手市土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行規則
昭和49年6月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに茨城県知事の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表27の項(3)及び(6)の規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(認定申請手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成に着手する前に,優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成が完了した後に,優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 土地の公図の写し及び造成区域内の土地登記簿の全部事項証明書
(5) 土地利用現況図
(6) 土地利用図
(7) 造成平面図
(8) 造成断面図
(9) 給水図
(10) 排水図
(11) 消防水利図
(12) がけの断面図
(13) 擁壁の断面図及び構造図
(14) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第3条 市長は,造成前認定又は造成後認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が,昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しているときは,認定を行い,この認定基準に適合していないとき,又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(造成計画の変更)
第4条の2 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は,当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとするときは,新たに,優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし,次の各号に掲げる変更をしようとする場合は,この限りでない。
(1) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(2) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(証明書等の交付)
第4条の3 造成前認定者は,造成区域の全部について宅地の造成が完了した場合において,その宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,優良宅地証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第4条の4 造成前認定者は,当該造成前認定を受けた宅地の造成を廃止したときは,遅滞なく,市長に工事廃止等届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について,造成後認定を受けようとする者は,当該宅地の造成が完了した後に,優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは,優良宅地認定書を交付するものとする。
(土地区画整理事業による特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,造成前認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定によるものに限る。第4項において同じ。)を受けようとする者は,同法第103条第4項の規定による換地処分公告後,優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,第1項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは,優良宅地認定書を交付するものとする。
4 仮換地の指定の段階である土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前3項の手続に準じて造成前認定を行うことができる。
(認定申請手数料)
第8条 市長は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)に定めるところにより,申請者から手数料を徴収する。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際,すでに造成工事を完了している宅地の造成について,当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする者は,昭和49年6月30日までの間に限り,優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出して,認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
付則(昭和55年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第21号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第59号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年規則第211号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第23号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
造成区域位置図(原則として土地計画図を使用すること。) | 1 造成区域位置 2 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるような都市の中心部を含む範囲 | 1/50,000以上 |
造成区域区域図 | 1 造成区域 2 造成区域外の接続道路の名称及び幅員 3 造成区域外の排水路及び排水先の名称並びに排水区域 | 1/1,000以上 |
土地の公図の写し | 1 造成区域及びその周辺の地域 2 造成区域の境界,公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用現況図 | 1 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの) 2 造成区域の周辺の地域の道路,河川,水路その他の公共施設及び公益施設 3 工作物等 | 1/2,500以上 |
土地利用図 | 1 造成区域の境界 2 新旧公共施設の位置及び形状 3 予定建築物の用途及びその敷地の形状 4 公益的施設の位置及び形状 | 1/300以上 |
造成平面図 | 1 造成区域の境界 2 切土又は盛土をする土地の別及び高さ 3 がけ又は擁壁の位置 4 道路の位置,形状,幅員及びこう配 | 1/300以上 |
造成断面図 | 1 切土又は盛土をする前後の地盤 2 道路の縦断,横断及び構造 | 1/1,000以上 |
給水図 | 給水施設の位置,形状,寸法及び計算書 | 1/300以上 |
排水図 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位地,種類,排水処理機構,規模,材料,形状,内のり寸法,こう配,水の流れの方向,吐口の位置,放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況 | 1/300以上 |
消防水利図 | 貯水そうの位置,形状及び消火せんの位置 | 1/300以上 |
がけの断面図 | 造成区域及びその周辺の地域における擁壁で覆われないがけの高さ,こう配,土質,切土又は盛土をする前の地盤面及び保護の方法 | 1/50以上 |
擁壁の断面図及び構造図 | 擁壁の形状,寸法,透水層の位置及び高さ,水抜き穴の位置,材料及び寸法,土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
別表(基準)
1 道路
(ア) 道路は開発区域内外の利便を阻害することなく計画配置されていると共に主要な道路に開発区域外の平均車道幅員5.5m以上の道路に接続していること。周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは車両の通行に支障のない道路に接続していること。車両の通行に支障のない道路とは,次のような場合をいう。(道路の幅員は4.0m以上とする。
既設道路の平均車道幅員 | 交通量 |
4.0m以上~4.5m未満 | 500台/日 |
4.5~5.0 | 2,500 |
5.0~5.5 | 4,500 |
5.5~6.5 | 8,000 |
6.5~ | 9,000 |
5.5m未満の場合は500m間かくで待避所を設置すること。
(イ) 道路は行き止りでないこと。ただし,次のような場合はこの限りでない。
(1) 道路について他の道路との接続が予定されていること。(行き止り道路を除く。)
(2) 道路の終端が公園,広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障のないものに接続していること。
(3) 道路の幅員が6メートル以上であること。
(ウ) 幅員9.0m以上の道路は車歩道が分離されていること。
(エ) 道路が同一平面で交差する場合は角地にすみ切りをすること。(別表―1参照)
(オ) 道路の縦断勾配は9%以下であり,横断勾配は適当な値であること。ただし,縦断勾配については地形等によりやむを得ないと認められるときは,小区間に限り12%以下とすることができる。
(カ) 道路の構造は,砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造であり,かつ雨水等を有効に排出するために必要な側溝,街渠その他適当な施設が設けられていること。
(キ) 道路は階段状でないこと。ただし,もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で通行の安全上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(ク) 道路が屈折し,又は道路に接してがけ,水路等があるため交通上危険のある箇所には防護さく,その他適当な防護施設があること。
2 排水施設
(ア) 開発区域内の排水施設は放流先の能力利水の状況その他の状況を勘案して下水及び雨水を有効かつ,適切に排水できると共に末端は水路河川,下水道等に接続していること。尚排水計算に使用する降雨強度は5年に1回の確率で想定する降雨強度値を用いるものとすること。この場合放流先の能力に支障がある場合は調整池等を設置し,下流水路等を影響をおよぼさないよう対策を講ずること。
(イ) 排水施設は原則として自然流下により排出できるよう設計すること。
(ウ) 排水施設の構造については次のとおりとすること。
(1) 排水施設は堅固で耐久力を有する構造であること。
(2) 排水施設はコンクリート,レンガ,その他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最小限のものとする措置が講じられていること。
(3) 排水施設は道路及他の排水施設の維持管理上支障のない場所に設けられていること。
(4) 排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径は25cm以上とすること。
(5) 暗渠である構造の部分の次の箇所にはマス又はマンホールが設けられていること。
ア 管渠の始まる箇所
イ 水の流路の方向,勾配又は横断面が著しく変化する箇所。ただし,管渠の清掃に支障のないときはこの限りでない。
ウ 管渠の長さがその内径の120倍を越えない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所
(6) マス,又はマンホールの底には,もっぱら雨水を排除すべきマスにあっては深さ15cm以上のどろだめが,その他のマス等にあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じて相当幅のインバートが設けられていること。
(7) 雨水以外の排水は原則として暗渠排水とする。
(8) 暗渠となる部分の土被りは1.2m以上とすること。
(9) 水取等に関する規制がある場合は関係法令並びに条例に適合していること。
(10) 消防水利については,常時使用可能で必要容量を満たすよう設計及配置されていること。
3 擁壁
(ア) 開発区域内にがけ面のある時又は切土若しくは盛土によってがけ面を生ずるときは当該がけ面は擁壁でおおわれていること。擁壁を要しない部分については石張り,芝張り等で保護されていること。
(イ) 擁壁の構造は,鉄筋コンクリート造,無筋コンクリート造間知石練積み等とし,構造上安全であること。
(ウ) 水抜は2m2に1ケ所以上とし,水抜に使用する材料は内径7.5cm以上のものを使用し,その周辺その他必要な場所には透水層が設けられていること。
(エ) 地表水の処理については,がけ面の上端に続く地盤面は,特別の事情のない限りがけ面の反対側へ地表水が流れるよう勾配が設けられていること。
別表―1
| 道路幅員 | 4m以上6m未満 | 6m以上8m未満 | 8m以上11m未満 | 11m以上16m未満 | 16m以上 | ||||||||||
| 交差角 | 120° | 90° | 60° | 120° | 90° | 60° | 120° | 90° | 60° | 120° | 90° | 60° | 120° | 90° | 60° |
道路幅員 |
| |||||||||||||||
16m以上 | ― | ― | 3 | ― | ― | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
11m以上~16m未満 | ― | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | ― | ― | ― | |
8m〃 11m〃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6m〃 8m〃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4m〃 6m〃 | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |