○取手市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外,長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅新築認定事務施行規則
平成5年3月31日
規則第15号
取手市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則(昭和59年規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ,第31条の2第2項第16号ニ,第62条の3第4項第16号ニ及び第63条第3項第7号ロ並びに茨城県知事の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表27の項(1)の規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第16号ニ,第62条の3第4項第16号ニ若しくは第63条第3項第6号の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は,住宅の新築の工事完了後に,優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は,住宅の新築の工事着手後で,かつ,認定が可能な程度に工事完了前においても行うことができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第16号ニの規定に基づく認定の申請を前項ただし書の規定により,住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(3) 新築された住宅の敷地の用に共された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図
(4) 一団の宅地の付近見取図
(5) 一団の宅地の平面図
(6) 配置図
(7) 敷地面積計算図
(8) 各階平面図
(9) 床面積計算図
(10) 土地の公図の写し
(11) 建築費計算書
(12) 設備図
(13) 家屋に係る登記簿の全部事項証明書
(14) 一団の宅地に係る土地登記簿の全部事項証明書
(15) 請負契約書その他の住宅の建築費の証明となる書類の写し
(16) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(17) その他市長が必要と認める図書
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で,工事完了前に法第31条の2第2項第16号ニ又は法第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で,新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号の規定に基づく認定を受けようとする者は,優良住宅認定申請書に,法第31条の2第2項第16号ニ又は法第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 法第31条の2第2項第16号ニ又は法第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) その他市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第4条 市長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る住宅の新築が,昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときは,認定を行い,認定基準に適合していないとき,又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 第2条の規定により,市長に提出する優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は,2部とする。
(認定申請手数料)
第7条 市長は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)に定めるところにより,当該申請者から当該認定申請手数料を徴収する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第22号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第60号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年規則第210号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第24号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算図 | 1/600以上 |
付近見取図 | 1 方位 2 道路及び目標となる地物 |
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宅地の平面図 | 1 方位 2 一団の宅地の境界 3 給排水施設の位置 4 道路の幅員 | 1/600以上 |
配置図 | 1 方位 2 敷地の境界線 3 敷地内における建築物の位置 4 擁壁及びし尿浄化そうの位置 5 敷地が接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算図 | 1/500以上 |
各階平面図 | 1 方位 2 間取 3 各室の用途 4 壁及び筋かいの位置 5 台所等の設備 | 1/100以上 |
設備図 | 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面 | 1/100以上 |
床面積計算図 | 1 床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号による。) 2 各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分との別,専有部分と共用部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
公図の写し | 一団の宅地の境界,道路及び水路 | 1/600以上 |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに,昭和54年建設省告示第768号第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する),請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項 |
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