○取手市総合的設計による一団地の建築物に関する公告及び縦覧規則

平成5年12月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条第6項,第86条の2第2項及び第86条の5第3項の規定に基づき,総合的設計による同一敷地内建築物又は同一敷地内建築物以外の建築物に関する公告及び縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧所)

第2条 対象区域,各建築物の位置その他建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の18に規定する事項を表示した図書(以下「区域図書」という。)の縦覧所を取手市都市整備部建築指導課に置く。

(縦覧開始の公告)

第3条 市長は,法第86条第6項の規定に基づき,区域図書の縦覧を開始しようとするときは,その旨を公告しなければならない。

2 法第86条の2第2項,法第86条の5第3項及び前項の規定に基づく公告は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条に定める掲示場に掲示して行う。

(縦覧手続)

第4条 区域図書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は,縦覧所に備え付けの縦覧受付簿に所定の事項を記入し,係員の承認を受けなければならない。

(縦覧手数料)

第5条 区域図書の縦覧は,無料とする。

(持ち出し禁止)

第6条 縦覧人は,区域図書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間等)

第7条 区域図書の縦覧時間は,次の各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前各号に規定する日を除く1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 市長は,区域図書を整理する場合,その他正当な事由がある場合は,前項の規定にかかわらず縦覧時間を伸縮し,又は縦覧させないことができる。この場合においては,あらかじめ,その旨を縦覧所に掲示するものとする。

(区域図書の返納)

第8条 縦覧人は,縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は,直ちに係員に区域図書を返納しなければならない。

(縦覧の停止又は拒否)

第9条 係員は,次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し,又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 区域図書を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

取手市総合的設計による一団地の建築物に関する公告及び縦覧規則

平成5年12月21日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成5年12月21日 規則第31号
平成12年3月17日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第19号