○取手市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年12月14日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物の用途,構造及び敷地に関する制限を定めることにより,当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 取手駅東口地区地区整備計画区域及び取手駅西口地区地区整備計画区域の区域内における建築物の敷地には,別表第2ア欄に掲げる区分に応じ,同表イ欄に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

2 藤代駅南口地区地区整備計画区域の区域内における建築物の敷地には,別表第3ア欄に掲げる区分に応じ,同表イ欄に掲げる建築物は,建築してはならない。

3 ゆめみ野地区地区整備計画区域の区域内における建築物の敷地には,別表第4ア欄に掲げる区分に応じ,同表イ欄に掲げる建築物は,建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 取手駅東口地区地区整備計画区域及び取手駅西口地区地区整備計画区域の区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,別表第2の区分に応じ,それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

3 第1項の規定は,再開発事業等を適用する次の各号のいずれかに該当する建築物については敷地面積に応じた割合の最高限度を,適用する制度の基準容積率とみなし,当該規定は適用しない。

(1) 法第59条の2第1項の規定により許可を受けた建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合する建築物

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 ゆめみ野地区地区整備計画区域の区域内における建築物の敷地面積は,別表第4ア欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は,同項の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する敷地又は土地にあっては,この限りでない。

(1) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地

(2) 所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合することとなるに至った土地

3 第1項の規定は,法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により,当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する敷地又は土地にあっては,この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際,当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第6条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合で,法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては,これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなし,第4条第1項の規定を適用する。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときには,当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し,その敷地の2分の1以上が当該地区整備計画区域の外に属するときには,当該建築物又はその敷地の全部について,これらの規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について,次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 市長がこの条例の適用に関して,公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,その許可の範囲内において,当該規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより,当該敷地の敷地面積について第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して,前条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し,相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(取手都市計画取手駅東口地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 取手都市計画取手駅東口地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に,旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例中にこれに相当する規定があるときは,この条例によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第62号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

取手駅東口地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された取手駅東口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

取手駅西口地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された取手駅西口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

藤代駅南口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された藤代駅南口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

ゆめみ野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたゆめみ野地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条,第4条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

建築物の用途の制限

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

 

 

 

 

 

 

取手駅東口地区地区整備計画区域

A 駅前商業地区

駅前広場,都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの

 

敷地面積

(m2)

割合

 

1,000以上

50/10

1,000未満

40/10

B ショッピングモール沿道商業地区

ショッピングモール,都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの

 

 

 

 

C 幹線街路沿道商業地区

都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの

取手駅西口地区地区整備計画区域

A 商業文化シンボル地区

駅前広場,都市計画道路に面する建築物の1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの

B 都市型商業・住宅地区

別表第3(第3条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

建築物の用途の制限

藤代駅南口地区地区整備計画区域

A 戸建て住宅地区

 

B 集合住宅地区

(1) 法別表第2(に)項第2号及び同項第5号から第7号までの規定に掲げる建築物

(2) 次に掲げる風俗営業等の建築物低照度飲食店,区画席飲食店

C 住商複合地区

D 駅周辺商業系地区

(1) 法別表第2(に)項第2号,第5号及び第6号,同表(へ)項第5号並びに同表(と)項に掲げる建築物

(2) 次に掲げる風俗営業等の建築物低照度飲食店,区画席飲食店

E 交通施設地区

自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停車又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)以外の建築物

別表第4(第3条,第5条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度(m2)

ゆめみ野地区地区整備計画区域

A 近隣商業地区

法別表第2(に)項第2号,第4号及び第6号,(ほ)項第2号,(へ)項第5号並びに(か)項に掲げる建築物

165

B 誘致施設地区

法別表第2(に)項第4号及び第6号,(ほ)項第2号並びに(り)項第2号に掲げる建築物

500

C 沿道施設地区

法別表第2(に)項第4号及び第6号並びに(ほ)項第2号に掲げる建築物

165

D 住居地区

法別表第2(に)項第4号及び第6号に掲げる建築物

165

E 低層住居地区

 

165

取手市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年12月14日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)