○取手市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年12月14日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物の用途,構造及び敷地に関する制限を定めることにより,当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(1) 法第59条の2第1項の規定により許可を受けた建築物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合する建築物
(1) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地
(2) 所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合することとなるに至った土地
(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)
第6条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合で,法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては,これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなし,第4条第1項の規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 市長がこの条例の適用に関して,公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,その許可の範囲内において,当該規定は適用しない。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより,当該敷地の敷地面積について第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者
(3) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年1月1日から施行する。
(取手都市計画取手駅東口地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の廃止)
2 取手都市計画取手駅東口地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
付則(平成17年条例第62号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第18号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
取手駅東口地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された取手駅東口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
取手駅西口地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された取手駅西口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
藤代駅南口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された藤代駅南口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
ゆめみ野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたゆめみ野地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条,第4条関係)
地区整備計画区域の名称 | ア | イ | ウ | |||
区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ||||
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取手駅東口地区地区整備計画区域 | A 駅前商業地区 | 駅前広場,都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの |
| 敷地面積 (m2) | 割合 |
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1,000以上 | 50/10 | |||||
1,000未満 | 40/10 | |||||
B ショッピングモール沿道商業地区 | ショッピングモール,都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの | |||||
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C 幹線街路沿道商業地区 | 都市計画道路に面する1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの | |||||
取手駅西口地区地区整備計画区域 | A 商業文化シンボル地区 | 駅前広場,都市計画道路に面する建築物の1階部分は,小売店舗・飲食店舗・事務所その他これらに類するもの | ||||
B 都市型商業・住宅地区 |
別表第3(第3条関係)
地区整備計画区域の名称 | ア | イ |
区分 | 建築物の用途の制限 | |
藤代駅南口地区地区整備計画区域 | A 戸建て住宅地区 |
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B 集合住宅地区 | (1) 法別表第2(に)項第2号及び同項第5号から第7号までの規定に掲げる建築物 (2) 次に掲げる風俗営業等の建築物低照度飲食店,区画席飲食店 | |
C 住商複合地区 | ||
D 駅周辺商業系地区 | (1) 法別表第2(に)項第2号,第5号及び第6号,同表(へ)項第5号並びに同表(と)項に掲げる建築物 (2) 次に掲げる風俗営業等の建築物低照度飲食店,区画席飲食店 | |
E 交通施設地区 | 自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停車又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)以外の建築物 |
別表第4(第3条,第5条関係)
地区整備計画区域の名称 | ア | イ | ウ |
区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度(m2) | |
ゆめみ野地区地区整備計画区域 | A 近隣商業地区 | 法別表第2(に)項第2号,第4号及び第6号,(ほ)項第2号,(へ)項第5号並びに(か)項に掲げる建築物 | 165 |
B 誘致施設地区 | 法別表第2(に)項第4号及び第6号,(ほ)項第2号並びに(り)項第2号に掲げる建築物 | 500 | |
C 沿道施設地区 | 法別表第2(に)項第4号及び第6号並びに(ほ)項第2号に掲げる建築物 | 165 | |
D 住居地区 | 法別表第2(に)項第4号及び第6号に掲げる建築物 | 165 | |
E 低層住居地区 |
| 165 |