○取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成9年3月24日
条例第12号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条,第20条の2及び第20条の3の規定に基づき,建築物における自動車の駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 駐車場整備地区 法第3条第1項に規定する区域をいう。
(3) 駐車施設 法第20条第1項に規定する駐車施設をいう。
(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(適用区域)
第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)は,駐車場整備地区とする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の(ア)欄に掲げる地区内において,(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積(建築物の各階の床面積の合計をいう。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,共同住宅及び非特定用途に供する建築物で,市長が特に必要がないと認めたものについては,この限りでない。
(ア) | 駐車場整備地区 | |||
(イ) | 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計 | |||
(ウ) | 1,000m2 | |||
(エ) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗,事務所及び共同住宅を除く。)に供する部分 | 共同住宅及び非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150m2 | 200m2 | 200m2 | 450m2 |
(カ) |
| |||
備考 1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)欄に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分の面積を含む。 | ||||
(令7条例27・一部改正)
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第5条 次の表の(ア)欄に掲げる地区内において,特定用途に供する部分の床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下この条において同じ。)が(イ)欄に掲げる面積及び戸数を超える建築物を新築しようとする者は,(ウ)欄に掲げる建築物の部分の床面積(共同住宅の用途においては戸数)をそれぞれ(エ)欄に掲げる面積(共同住宅の用途においては戸数)で除して得た数値を合計した数値((オ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(オ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積を下回る場合,建築物内の荷さばきのための駐車施設の有効利用に資する取組が行われる場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては,この限りでない。
(ア) | 駐車場整備地区 | ||||
(イ) | 2,000m2 | 2,000m2かつ50戸以上 | |||
(ウ) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 倉庫の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗,事務所,倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分 | 共同住宅の用途に供する部分 |
(エ) | 3,000m2 | 5,000m2 | 1,500m2 | 4,000m2 | 100戸 |
(オ) | 1-((6,000m2-延べ面積(m2))/(2×延べ面積(m2))) | ||||
備考 1 (ウ)欄に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。 2 (オ)欄に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分の面積を含む。 | |||||
(令7条例27・一部改正)
(令7条例27・追加)
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第7条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で,当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は,当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第4条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設の規模から,当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において第4条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を,当該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(令7条例27・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,第4条又は第6条から第7条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数(以下この項において「附置義務台数」という。)に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は,幅2.5メートル以上,奥行6メートル以上としなければならず,かつ,そのうち少なくとも次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める数については,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置される車いすの利用者のための駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)として,幅3.5メートル以上,奥行6メートル以上,はり下の高さ2.3メートル以上としなければならない。ただし,当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては,この限りでない。
(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは,その端数を切り上げた数)
(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは,その端数を切り上げた数)に2を加えた数
(令7条例27・一部改正)
2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は,あらかじめ,規則で定めるところにより,当該駐車施設の位置,規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 前項の規定により駐車施設の台数を減じようとする建築物の所有者又は管理者は,規則で定めるところにより,公共交通利用促進措置に関する計画(以下「公共交通利用促進計画」という。)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。承認を受けた公共交通利用促進計画を変更しようとするときも,同様とする。
3 前項の承認を受けた所有者又は管理者が公共交通利用促進措置を廃止しようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の承認を受けた所有者又は管理者は,規則で定めるところにより,公共交通利用促進措置の実施状況について市長に報告しなければならない。
(1) 当該承認を受けた公共交通利用促進計画に定める公共交通利用促進措置の全部又は一部を講じないとき。
(2) 前項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
(令7条例27・追加)
(立入検査)
第14条 市長は,この条例を施行するため必要な限度において,建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対して,報告若しくは資料の提出を求め,又は職員に建築物若しくは駐車施設に立ち入り,検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は,その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(令7条例27・一部改正)
(罰則)
第16条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は,50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。
付則(平成10年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付則(令和7年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項並びに第9条第2項及び第4項の規定は,この条例の施行の日から起算して6月を経過した日以後に建築物の新築,増築又は用途の変更の工事に着手した者について適用する。
