○取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成9年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条,第20条の2及び第20条の3の規定に基づき,建築物における自動車の駐車施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 駐車場整備地区 法第3条第1項に規定する区域をいう。

(3) 駐車施設 法第20条第1項に規定する駐車施設をいう。

(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(適用区域)

第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)は,駐車場整備地区とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次の表(ア)欄に掲げる地区内において,(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積(建築物の各階の床面積の合計をいう。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,非特定用途に供する建築物で,市長が特に必要がないと認めたものについては,この限りでない。

(ア)

駐車場整備地区

(イ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

(ウ)

1,000m2

(エ)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

(オ)

150m2

450m2

(カ)

画像

備考

1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。

2 (カ)欄に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分の面積を含む。

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第5条 次の表(ア)欄に掲げる地区内において,特定用途に供する部分の床面積が(イ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(ウ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(エ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((オ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(オ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積を下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては,この限りでない。

(ア)

駐車場整備地区

(イ)

2,000m2

(ウ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗,事務所及び倉庫を除く。)に供する部分

(エ)

3,000m2

5,000m2

1,500m2

4,000m2

(オ)

1-((6,000m2-延べ面積(m2))(2×延べ面積(m2)))

備考

1 (ウ)欄に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分を含む。

2 (オ)欄に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあっては,屋外観覧席の部分の面積を含む。

(事務所系建築物の大規模逓減)

第6条 前2条の規定にかかわらず,床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては,当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち,10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を,50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を,100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして,前2条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第7条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で,当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は,当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数から,当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数を減じた台数を有する規模の駐車施設を,当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合)

第8条 建築物の敷地が適用区域とそれ以外の地域とにわたる場合は,当該敷地の最も大きな部分が属する区域又は地域内に当該建築物があるものとみなして,第4条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第9条 第4条第6条及び第7条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は,駐車台数1台につき幅2.3メートル以上,奥行5メートル以上とし,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第4条第6条及び第7条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは,切り上げる。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は,幅2.5メートル以上,奥行6メートル以上としなければならず,かつ,そのうち少なくとも1台分については,車いすの利用者のための駐車施設として,幅3.5メートル以上,奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は,特殊の装置を用いる駐車施設で,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

4 第5条第6条及び第7条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は,幅3メートル以上,奥行7.7メートル以上,はり下の高さ3メートル以上とし,自動車を安全に駐車させ,及び出入りさせることができるものとしなければならない。ただし,当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては,この限りでない。

(駐車施設の附置の特例)

第10条 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置すべき者が,当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置したときは,当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は,あらかじめ,規則で定めるところにより,当該駐車施設の位置,規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も,同様とする。

(適用の除外)

第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し,増築し,又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については,第4条から第7条までの規定は,適用しない。

2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区に指定された区域内において,当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築,増築又は用途の変更の工事に着手した者については,第4条から第7条までの規定にかかわらず,当該地区の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第12条 第4条から第7条までの規定により設置された駐車施設(第10条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は,当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(届出)

第13条 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置する者は,あらかじめ規則で定めるところにより,当該駐車施設の位置,規模等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も,同様とする。

(立入検査)

第14条 市長は,この条例を施行するため必要な限度において,建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対して,報告若しくは資料の提出を求め,又は職員に建築物若しくは駐車施設に立ち入り,検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(措置命令)

第15条 市長は,第4条から第7条まで,第9条又は第12条の規定に違反した者に対して,相当の期限を定めて,駐車施設の附置,原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は,その命じようとする措置を記載した措置命令書により行うものとする。

(罰則)

第16条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は,50万円以下の罰金に処する。

2 第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料を提出し,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,20万円以下の罰金に処する。

3 第10条第2項又は第13条の規定に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務又は財産に関し,前条に規定する違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に建築物の新築,増築又は用途の変更の工事に着手した者については,第4条から第7条までの規定は適用しない。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成9年3月24日 条例第12号

(平成10年3月24日施行)