○取手市開発登録簿閲覧規則

平成13年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は,取手市都市整備部建築指導課に置く。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の定期休日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

3 市長は,登録簿を整理する場合その他必要があると認めた場合には,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を伸縮し,又は休日を設けることができる。この場合においては,閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続き)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧の禁止等)

第5条 閲覧者は,閲覧所以外の場所で登録簿を閲覧してはならない。

2 閲覧者は,登録簿を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに,加筆,消除その他修正を行ってはならない。

3 登録簿の貸し出しは,行わない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ,又は禁止することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(閲覧簿の写しの交付手続き)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市開発登録簿閲覧規則

平成13年9月28日 規則第37号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年9月28日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年6月28日 規則第37号