○取手市都市計画審議会条例

昭和45年6月22日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,取手市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる者につき市長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 7人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 取手市の市民 3人以内

2 前項第1号及び第3号につき委嘱される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることを妨げない。

(臨時委員)

第3条 前条の規定にかかわらず,審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは,臨時委員若干名をおくことができる。

2 臨時委員は,市長が委嘱する。

3 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をおき,会長は第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 審議会は,委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,都市整備部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 取手町都市計画委員会条例(昭和31年4月条例第48号)は,廃止する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は,昭和62年2月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の取手市都市計画審議会は,この条例による改正後の取手市都市計画審議会となるものとする。

(平成17年条例第65号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

取手市都市計画審議会条例

昭和45年6月22日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第22号
昭和47年7月10日 条例第26号
昭和49年3月28日 条例第3号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和61年12月5日 条例第34号
平成10年2月19日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第65号
平成17年12月22日 条例第120号
平成19年12月17日 条例第47号
平成23年12月19日 条例第25号