○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例

昭和60年10月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,取手市が施行する取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う権利者に対し,予算の範囲内において建物建築資金等の利子補給を行うことにより,事業の円滑なる進捗を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 権利者 取手駅東口土地区画整理事業施行地区内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地の指定を受けた者,当該指定に伴う移転建築物に存する建物使用者及び事業推進上特に市長が認めた者で,建物建築資金等の融資を受ける者をいう。

(2) 建物建築資金等 権利者が,建物を新築又は増改築に要する資金若しくは借家権等の権利継続に要する資金(保証金,敷金等)をいう。

(3) 指定金融機関 普通銀行,相互銀行,信用金庫,信用組合,農業協同組合等で,市長が指定した金融機関をいう。

(利子補給対象者)

第3条 この条例に基づく利子補給を受けることができる者は,指定金融機関より建物建築資金等の融資を受ける権利者とする。

2 前項に規定する権利者のうち仮換地の指定を受けた者及び当該指定に伴う移転建築物に存する建物使用者については,仮換地指定後1年以内の者とする。ただし,特別の事情があると市長が認めた場合は,仮換地指定後3年以内とする。

(利子補給対象融資限度額)

第4条 利子補給の対象となる借入金の限度額は,権利者1人につき2,000万円とする。

(利子補給額)

第5条 利子補給額は,前条に規定する対象融資額(延滞分を除く。)に対し年利率3パーセント以内とする。

(利子補給期間)

第6条 利子補給期間は,権利者が指定金融機関から融資を受けた日から10年以内とする。

(利子補給金の返還等)

第7条 市長は,第5条に規定する利子補給を受けている者が次のいずれかに該当するときは,交付の決定の取消し及び既に支給した利子の一部又は全部の返還をさせることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 指定金融機関から期限前償還等を請求されたとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(調査報告)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,指定金融機関に対して利子補給を受けようとする者若しくは利子補給を受けた者の調査又は報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理した利子補給金から適用する。

3 施行日前に利子補給金の交付決定を受けた者に対する施行日以後に行う利子補給については,前項の規定にかかわらず,新条例第4条の規定を適用する。

取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例

昭和60年10月21日 条例第17号

(昭和62年3月31日施行)