○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う共同建物建築資金の補助に関する条例

平成5年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,取手市が施行する取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業(以下「事業」という。)に伴い共同で建物を建築する権利者に対し,予算の範囲内において共同建物の建築資金を補助することにより,取手市の玄関口にふさわしい景観形成と土地の有効利用とともに事業の円滑なる進捗を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 権利者 事業施行地区内において,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地の指定を受けた者及び事業推進上特に市長が認めた者をいう。

(2) 共同建物 権利者が3人以上共同して建築する建物をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,共同建物を建築する権利者とする。

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は,権利者が負担する共同建物の建築費(設計費を含む。)の10分の1に相当する額とする。

(補助金交付限度額)

第5条 補助金交付の限度額は,権利者1人につき500万円とする。

(補助金返還金等)

第6条 市長は,補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは,補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う共同建物建築資金の補助に関する条例

平成5年3月31日 条例第5号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年3月31日 条例第5号