○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業防災建築物新築補助金交付規則
平成2年3月5日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業の施行に伴い,新築した防災建築物に対して補助金を交付することにより,当該事業の促進及び火災その他の災害の防止を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,取手駅東口土地区画整理事業施行地区内において,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地の指定を受けた者及び事業推進上特に市長が認めた者とする。
2 前項の補助対象者が法人を設立し,取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずる役職として当該法人に属したとき又は民法(明治29年法律第89号)第896条の規定により当該補助対象者から相続したときは,当該法人又は相続した者を補助対象者とみなす。
(補助要件)
第3条 補助金を交付する建築物は,次の各号に掲げる要件を有しているものとする。
(1) 補助対象者が新築した建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物又は同条第9号の3に掲げる準耐火建築物であること。
(2) 地方税法第6条又は第348条第2項若しくは第4項の規定の適用を受けていないこと。
(3) 補助対象者が市税を滞納していないこと。
(補助期間)
第4条 補助期間は,新築した建築物に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第359条に規定する賦課期日(以下「基準日」という。)から3年間とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は,各年度につき,次の各号に掲げるとおりとし,500万円を限度とする。
(1) 補助対象者が共同により新築した建築物で敷地が250平方メートル以上あり,かつ,3階以上のものにあっては,基準日における地方税法第349条に規定する価格(以下「評価額」という。)の100分の0.7に相当する額
(2) 前号に掲げる以外の建築物にあっては,当該新築した建築物の評価額の100分の0.5に相当する額
2 前項の規定において,共同により新築した建築物にあっては,個人の持分に応じた額とする。
3 第1項の規定は,基準日において当該建築物に係る地方税法附則第16条第1項又は第2項の規定の適用がある部分については適用しない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は,基準日の属する年から毎年9月末日までに取手駅東口土地区画整理事業防災建築物新築補助金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和61年4月1日から平成元年12月31日までに新築した建築物に係る補助金については,第4条中「新築した建築物に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第359条に規定する賦課期日」とあるのは,「平成2年1月1日」とする。
付則(平成16年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。