○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会運営規則
昭和57年6月4日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 会議(第5条~第12条)
第3章 採決及び答申(第13条~第15条)
第4章 会議録(第16条・第17条)
第5章 補則(第18条・第19条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に関する条例(昭和56年条例第30号)第7条の規定に基づき取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議の運営について,必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 土地区画整理法(以下「法」という。)第62条の規定により市長が審議会を招集しようとするときは,取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会招集通知(様式第1号)により審議事項(以下「議案」という。)を添付して少なくとも会議を開く5日前までに審議会委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。ただし,緊急を要するときは2日前までに通知することができる。
(委員の出席)
第3条 委員は,招集の当日開会定刻前に指定の議場に参集しなければならない。この場合において出席することができないときはその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は,あらかじめくじで定める。
第2章 会議
(会議の開閉)
第5条 会議の開閉は会長が宣告する。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は公開しない。ただし,会長が公開について支障がないと認めた場合はこの限りでない。
(会議の成立)
第7条 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議案の上程及び説明)
第8条 会長は,議案を上程し議題とするときはその旨を宣告する。
2 会長は,審議上必要があると認めるときは,数件を一括して議題とすることができる。
3 会長は,審議上必要があると認めるときは,現地の調査及び市長に議案の説明又は資料の提出を求めることができる。
(会議の順序)
第9条 議案の審議は説明,質疑応答,討論,採決の順序により行う。
(委員の発言)
第10条 委員が議案について質疑又は意見を述べるため発言しようとするときは,会長の許可を得なければならない。
2 すべて発言は,自席において行い,簡明を旨とし議題外にわたってはならない。
(議案付託)
第11条 会長は,議案の審議上特定事項の調査について必要があると認めたときは,会議により特別に委員を選定して付託することができる。
2 前項の規定により特定事項の調査を付託された委員は,調査終了後直ちに会長に文書又は口答でその結果を報告しなければならない。
3 会長は,前項に規定する報告を受けた場合において会議を開く必要があると認めるときは,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(議事の中止,休憩等)
第12条 会長は,議事の整理上必要があると認めたときは,議事の中止,休憩,散会又は延会を宣言することができる。
第3章 採決及び答申
(採決)
第13条 会長は,議事について採決しようとするときはその議題を宣告しなければならない。
2 会長が採決を宣告した後は,この議題につき発言することができない。
第14条 法第62条第3項の規定により議事は出席委員の過半数で決し可否同数の場合は会長の決するところによる。
(答申)
第15条 会長は,議案の審議を終了したときは5日以内に答申書(様式第2号)により市長に答申しなければならない。ただし,緊急を要するものについては書面にさきだち直ちに口頭で答申しなければならない。
第4章 会議録
(会議録の作成)
第16条 会長は,取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会会議録(様式第3号)により会議録を作成し,次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の出席状況並びに出席した関係職員の氏名
(3) 会議のてん末
(4) その他会長が必要と認めた事項
(署名)
第17条 会議録は会長及び会長が指名した委員2名が署名しなければならない。
第5章 補則
(庶務)
第18条 審議会の庶務は,都市整備部において行う。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,審議会について必要な事項は会長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第26号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。