○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例

平成5年6月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により,取手市(以下「施行者」という。)が施行する取手駅北地区の土地区画整理事業に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業施行に含まれる地域は,取手市中央町,新町一丁目,新町二丁目,白山一丁目,井野一丁目の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置,管理及び処分に関する事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は,取手市寺田5139番地(取手市役所内)に置く。

2 前項の事務所のほか,特定の事務を処理するために必要な事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は,次の各号に定めるものを除き,施行者が負担する。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他の負担金及び補助金

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。

2 委員のうち,法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から市長が選任する委員の定数は,2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により,市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は,5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は,同条第1項の公告があった日から10日以内に,立候補届を市長に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は,それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は,委員の選挙において当選人を除き,次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,市長がくじで順位を定める。

4 市長は,前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者に,その旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があった日において,予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について,令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において,その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き,次条に定める数以上の得票があった者があるときは,第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。

8 市長は,前項の規定により委員の欠員を補充した場合においては,速やかに補充により委員になった者にその旨を通知するとともに,委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は,当該選挙において選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の5分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が,それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 市長は,学識経験を有する者のうちから,選任した委員に欠員を生じた場合においては,速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし,施行日現在において登記されていない土地については,施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第16条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は,前条の地積が事実に相違すると認めるときは,施行日から60日以内に当該宅地の実測図及び隣地所有者の同意書を添えて施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったとき,施行者は,申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて,当該申請に係る宅地の地積を確認して,その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は,前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地について,その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて,その宅地の地積を実測して,その基準地積を更正することができる。

4 施行者は,必要と認めた場合は施行地区を適当な区域に分割し,各区域について実測した宅地の地積と,その区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は,その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は前2項の規定による実測の結果定まった基準地積及び施行日以前に実測により土地登記簿に登記されていると施行者が認める宅地の基準地積を除く。)にあん分して,基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割された宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は,その合計が前条及び前各項の規定により定められた基準地積に符合するように定める。この場合において,分割後の宅地各筆のうち実測された宅地については,その地積を基準地積とし,その他の宅地については,分割前の基準地積から実測された宅地の地積の合計を減じた地積を基準地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は,その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その届出の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。この場合において,その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは,施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は,3人とする。

(宅地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の価額は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況及び環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は,当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は,施行者が前条の価額,賃貸料,位置,地積,土質,水利,利用状況及び環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聞いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第22条 法第90条,第91条第4項,第92条第3項又は第95条第6項の規定により,換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで金銭で清算する場合における清算金は,従前の宅地の価額又は所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 施行者は,前2条の清算金を徴収し,又は交付する場合においては,その期限及び場所を定め,少なくともその期限の30日前に,これを納付するべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は,その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が1人について10万円以上である場合は,それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し,又は分割交付することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,当該清算金に附すべき利子は令第61条第1項に規定する利率とし,第1回の分割徴収し,又は分割交付すべき期日の翌日から附すものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,清算金を納付すべき者のうち同項に規定する区分により納付することが困難であると施行者が認めた場合は,別表の清算金の金額に対応する分割徴収すべき期限をそれぞれ2倍の範囲内で延長し,分割する回数を定めて,分割徴収することができる。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は,清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし,第2回以後の納付額又は交付額は,清算金の総額を分割回数で除して得た額から1万円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。

5 第1項又は第2項の規定による清算金の分割納付を希望する者は,施行者が指定する期間内にその旨を届け出て,施行者の承認を受けなければならない。

6 清算金を分納する者は,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において,施行者が必要と認めた場合は,交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は,清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは,未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促及び延滞金)

第25条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に対する督促は,督促状を発して行う。

2 前項に規定する督促を受けた者がその督促状において指定した期限までに納付すべき金額を納付しない場合において,当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上であるときは,法第110条第4項の規定により延滞金を徴収するものとし,その額は,当該督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,督促額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において,督促額の一部につき納付があったときは,その納付の日後に係る延滞金の計算の基礎となる額は,その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては,これを徴収しない。

(仮清算への準用)

第26条 第21条から前条までの規定は,法第102条の規定により仮清算金を徴収し,又は分割交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 令第55条の9において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧の公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から,令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定による借地権について,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(換地処分の時期の特例)

第28条 施行者は,公共施設に関する工事が完了していない場合においても,必要があると認めるときは,法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,事業の施行に必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業の事業計画決定公告の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年条例第126号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

清算金徴収金又は交付金額の総額

分割徴収し又は交付すべき期限

分割回数

10万円以上~15万円未満

6月

2回

15万円以上~20万円未満

1年

3回

20万円以上~25万円未満

1年6月

4回

25万円以上~30万円未満

2年

5回

30万円以上~35万円未満

2年6月

6回

35万円以上~40万円未満

3年

7回

40万円以上~45万円未満

3年6月

8回

45万円以上~50万円未満

4年

9回

50万円以上~55万円未満

4年6月

10回

55万円以上

5年

11回

取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例

平成5年6月30日 条例第17号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年6月30日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第126号