○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会運営規則

平成6年3月8日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会議(第5条~第11条)

第3章 採決及び答申(第12条・第13条)

第4章 会議録(第14条・第15条)

第5章 補則(第16条・第17条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例(平成5年条例第17号)第7条の規定に基づく取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議の運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長1名を置く。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集)

第3条 市長は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第62条第1項の規定により,審議会を招集するときは,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会招集通知(様式第1号)により,審議会委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。

(委員の出席)

第4条 委員は,招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は,事故のため出席できないときは,開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

第2章 会議

(会議の開閉)

第5条 会議の開閉は,会長が宣告する。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は,公開しない。ただし,会長が会議に諮り公開について支障がないと認めた場合は,この限りでない。

(議案の上程及び説明)

第7条 会長は,議案を上程し議題とするときは,その旨を宣告する。

2 会長は,審議上必要があると認めるときは,数件を一括して議題とすることができる。

3 会長は,審議上必要があると認めるときは,現地の調査及び市長に議案の説明又は資料の提出を求めることができる。

(会議の順序)

第8条 議案の審議は説明,質疑応答,討論,採決の順に行う。

(委員の発言)

第9条 委員が議案について質疑又は意見を述べるため発言しようとするときは,会長の許可を得なければならない。

2 すべて発言は,自席において行い,簡明を旨とし議題外にわたってはならない。

3 会長は,会議に諮り発言することができる。

(議案の付託)

第10条 会長は,議案の審議上特定事項の調査について必要があると認めるときは,会議に諮り,特別に委員を選任して付託することができる。

2 前項の規定により特定事項の調査を付託された委員は,調査終了後直ちに会長に文章又は口答でその結果を報告しなければならない。

3 会長は,前項に規定する報告を受けた場合において会議を開く必要があると認めるときは,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(議事の中止等)

第11条 会長は,議事の整理上必要があると認めるときは,議事の中止,休憩,散会又は延会を宣告することができる。

第3章 採択及び答申

(採決)

第12条 会長は,議事について採決しようとするときは,その議題を宣告しなければならない。

2 会長が採決を宣告した後は,その議題につき発言することができない。

(答申)

第13条 会長は,議案の審議を終了したときは,5日以内に答申書(様式第2号)により市長に答申しなければならない。ただし,緊急を要するものについては書面に先立ち直ちに口答により答申しなければならない。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第14条 会長は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会会議録(様式第3号)により,必要事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(署名)

第15条 会議録に署名する委員は,会長の外2名とし,会議の始めに会長が会議に諮って指名する。

第5章 補則

(庶務)

第16条 審議会の庶務は,都市整備部において行う。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,審議会について必要な事項は会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会運営規則

平成6年3月8日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)