○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会委員選挙規則
平成5年8月20日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙について法令に定めのあるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定に基づく選挙人名簿は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会委員選挙選挙人名簿(様式第1号)による。
(選挙人名簿意議申出書)
第3条 令第21条第3項の規定による異議申出は,意議申出書(様式第2号)による。
(候補者辞退届)
第7条 候補者であることを辞退しようとする者は,選挙期日の前日までに,土地区画整理審議会委員選挙候補者辞退届(様式第9号)により候補者辞退届を市長に提出しなければならない。
(候補者に関する届出の受付年月日の記載)
第8条 市長は,立候補届,立候補推薦届,候補者辞退届及び異議申出書を受付したときは,直ちにその受付年月日及び時刻を届出書等の余白に記載しなければならない。
(候補者名の掲示)
第9条 市長は,土地所有者及び借地権者の別に立候補届及び立候補推薦届の受付の順により,候補者名を選挙場及び投票記載所に掲示する等,選挙人に周知させなければならない。
(入場券)
第10条 投票の円滑な処理を図るため,投票場入場券(様式第10号)を発行し,遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に記載されている選挙人に配布するものとする。
(投票用紙)
第11条 令第29条第2項に規定する投票用紙は,別記(様式第11号)による。
(投票箱)
第12条 令第29条第2項に規定する投票箱は,取手市が公職選挙に用いる投票箱とする。
(共有者等の代表者の選任通知書)
第13条 宅地の共有者,共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者の選任通知は,代表者選任通知書(様式第12号)による。
(投票期限指定証明書)
第14条 令第29条第3項の規定による法人の指定する者は,投票に際して投票権限指定証明書(様式第13号)による投票権限指定証明書を選挙管理者に提出しなければならない。
(立会人の選任通知書)
第15条 市長は,令第27条第2項の規定に基づき立会人を選任したときは,選挙立会人選任(様式第14号)により通知するものとする。
(立会人の選任の委任)
第16条 市長は,令第27条第2項の規定による立会人の選任については,選挙管理者に委任することができる。
(選挙管理者の職務代理者)
第17条 市長は,選挙管理者に事故があるとき又は欠けたときは,その職務代理者とすべき者をあらかじめ任命しておかなければならない。
(有効投票の取扱い)
第18条 開票に際して無効投票は,候補者ごとに宅地所有者又は借地権者選挙人有効投票決定書(様式第15号)により有効投票数を表示して結束する。
(無効投票の取扱い)
第19条 開票に際して無効投票は,宅地所有者又は借地権者選挙人無効投票決定書(様式第16号)によりそれぞれの無効投票数を表示して結束する。
(投票録)
第20条 令第39条第1項の規定による選挙録は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理審議会委員選挙録(様式第17号)による。
(当選人等決定通知)
第21条 令第35条第5項の規定による当選の通知は,土地区画整理審議会委員選挙の当選人決定通知(様式第18号)による。
(当選証書)
第22条 市長は,当選人の当選の効力が生じたときは,直ちに当該当選人に当選証書(様式第20号)による当選証書を付与するものとする。
(選挙に関する届出の時間)
第24条 この選挙のため,市長に対してする届出,申出その他の行為は,取手市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第8号)第2条第1項に定める時間にしなければならない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。