○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限に関する許可基準

平成5年8月20日

基準第3号

(目的)

第1条 この基準は,土地区画整理法に基づく知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和43年茨城県規則第13号)により,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業施行地区内において,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により,市長が許可を与える場合の基準について定め,もって許可の適正と均衡を図ることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 市長は,次の各号の1に該当する場合は,許可をすることができる。

(1) 換地計画に適合している宅地に建築する建築物等

(2) 土地区画整理事業の施行に係る仮住居,仮店舗

(3) その他特別の事情のある建築物等

2 市長は,前項の許可をする場合において必要があると認めるときは,法第76条第3項の規定により許可に期限その他必要な条件を附すことができる。

この基準は,公布の日から施行し,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業の事業計画決定公告の日から適用する。

取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限に関する許可基準

平成5年8月20日 基準第3号

(平成5年8月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年8月20日 基準第3号