○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業基準地積の決定に係る地積の実測確認申請取扱要綱

平成5年8月20日

公告第46号

(目的)

1 取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例(平成5年条例第17号)第16条第1項の規定により土地所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者から,施行者に対し宅地の地積について,実測確認の申請があった場合の取扱いについては,適正な処理を図ることを目的とし,この要綱を定める。

(申請書の用紙)

2 申請に用いる用紙は,取手市都市整備部区画整理課(以下「事務所」という。)に置き,宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者の請求に基づき,土地の地積確認について申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を交付するとともにその記載の要領を指導する。

(申請書の受付)

3 申請書の受付をするため,事務所に「実測確認申請受付簿」を備付け,申請人から提出のあった申請書には受付印を押し,受付簿に記入する。ただし,申請書に明らかに不備があると認められるものについては,受付しない。なお,提出された申請書が事務所交付のものでない場合においても,所定の要件を満たすものであるときは,受付けしなければならない。

(申請書の書面審査)

4 申請書が提出されたときは,次の各項について書面審査する。

1 申請人の資格

申請人は,宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者でなければならない。ただし,申請地が共有である場合又は共同の権利の目的である場合は,共有者又は準共有者の持分の価格の過半数に達することを証する書類を添えて,それらの者が連署しなければならない。

2 印鑑

申請人及び隣接土地所有者の押印は,印鑑証明書によりそれぞれ本人のものであることを確認する。

3 申請地の表示及び申請地積

申請地の表示は,土地登記簿と照合し申請地積は,実測図と照合する。

4 同意書

同意書(様式第2号)は,申請地に隣接する土地の所有者が関係する土地相互間の境界について同意することを明らかにしたもので,隣接する土地所有者全員(共有地については,持分の価格の過半数に達する者の連署を要する。)の同意を必要とする。申請人が所有権以外の権利を有する者であるときは,申請地の土地所有者の同意を必要とする。

5 実測図

申請書に添付する実測図は,250分の1の縮尺により作成し方位,地番,隣地の地番並びに地積,求積の方法,筆界の境界標及び辺長が記載され,測量士,測量士補又は土地家屋調査士が作成したもので,作成の年月日を記載し申請人及び作成者が署名捺印したものとする。

(申請書の整理)

5 書面審査の結果,誤りのない申請書は,受付簿及び申請書に「台帳図面照合済」及び「印鑑照合済」の印を押して整理するものとし,誤りのある申請書は,申請人にその部分を指摘し速やかに訂正させるものとする。この場合において訂正に応じないものは,返戻簿に記載し返戻する。

(申請地の現地確認)

6 申請地の現地確認は,次の順序により行う。

1 関係土地所有者への立会いを求める通知

申請地の現地確認に先立ち,申請人及び隣接土地所有者(申請人が宅地について所有権以外の権利を有する者であるときは,申請地の宅地所有者を含む。)に対し,土地の境界立会について立会通知(様式第3号)を発送する。

2 境界立会い

境界立会いは,申請地と隣接土地の境界について関係土地所有者と立会い,現地の境界が同意書の境界と同一なものであることを確認した場合は,境界確認書(様式第4号)に署名押印を求めるものとする。

3 立会不参加者に対する取扱い

境界立会に参加しなかった者があったとき,その境界が申請書のそれと同一である場合は,その者に対し境界を確認した旨を通知(様式第5号)し,再度立会いは求めないものとする。

4 申請地積の確認

申請地積の確認は,施行者が実測に基づき行い,確認済みの申請書は受付簿及び申請書に「現地確認済」の印を押し保管する。

申請書の内容が現地と異なるものは,申請人にその旨を通知(様式第6号)し,訂正させるものとする。この場合において訂正に応じない者は返戻簿に記載し返戻する。

(申請に対する確認通知)

7 提出された申請書全部について書面審査及び現地確認を完了した場合は,申請人に対し実測地積確認通知(様式第7号)を発送する。

この要綱は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業の事業計画決定公告の日から施行する。

(平成8年告示第28号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年告示第44号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

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取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業基準地積の決定に係る地積の実測確認申請取扱要綱

平成5年8月20日 公告第46号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年8月20日 公告第46号
平成8年3月29日 告示第28号
平成13年3月28日 告示第44号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号