○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業換地設計基準

平成7年10月31日

基準第2号

(目的)

第1条 この基準は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により,取手市が施行する取手駅北土地区画整理事業の換地設計について必要な事項を定めることにより,適正に換地の設計を行うことを目的とする。

(換地設計)

第2条 換地設計とは,法及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するよう,この基準に基づき換地の位置,地積,形状を定めることをいう。

(画地)

第3条 この基準において「画地」とは,整理前の宅地又は換地をいい、整理前の宅地又は換地について使用し又は収益することのできる権利が存する場合は,それらの権利で区分される整理前の宅地又は換地の部分をいう。

(換地設計の基準時点)

第4条 換地設計は,事業計画決定の公告の日現在における宅地を対象として行うものとする。

2 前項に規定する日後において宅地となった土地,宅地以外の土地となった土地,利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地,分割又は合併の行われた宅地,宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については,前項の規定にかかわらず他の宅地との関連上支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。

(整理前の宅地の地積)

第5条 換地設計を行うための基準となる整理前の宅地の地積,整理前の宅地について存する権利等の地積及び自用地の地積は,施行条例及び基準地積決定に関する規則の規定により定められた地積によるものとする。

(換地計算の方法)

第6条 換地設計における画地の計算は,比例評価式換地設計法によるものとする。

2 前項における画地の評価は,別に定める土地評価基準により行うものとする。

(換地の位置)

第7条 整理後の画地の位置は,原位置付近において整理前の画地に照応する位置に定める。ただし,この事業の施行により,新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で,原位置付近に定めることが困難であるものについては,整理前の画地に照応する他の位置に定めることができるものとする。

2 整理後の画地の位置は,街路に面する位置に定める。ただし,特別の事情のある場合には,使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めることができるものとする。

3 整理前の画地が法令の規定により許可を必要とする用途に用いられている場合で,その許可の条件に宅地の存する位置が関係するものについては,整理後の画地の位置をその許可に支障のない位置に定めるものとする。

(換地の地積)

第8条 整理後の画地の地積は,次式により算出した地積を標準として定めるものとする。

Ei=(Ai・ai(1-d)y)/ei

上式において Ei=整理後の画地の地積

ei=整理後の画地の平方メートル当たり指数

Ai=整理前の画地の地積

ai=整理前の画地の平方メートル当たり指数

d=一般宅地の平均減歩率

y=一般宅地の宅地利用増進率

2 この基準において特別の定めをする画地,その他土地利用の継続のため特に必要があると認められる画地については,その利用状況を勘案して整理後の画地の地積を定めることができるものとする。ただし,その場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

(小規模宅地及び小規模借地の取扱い)

第9条 基準地積及び基準権利地積が165平方メートル以下で,かつ建築物等の敷地として利用されている小規模宅地及び小規模借地については,前条第1項の規定にかかわらず次の各号により減歩の軽減を図ることができるものとする。ただし,明らかに同一利用宅地と判断できるものは,その基準地積及び基準権利地積の合計をもって,減歩の軽減を図ることができるものとする。

(1) 基準地積及び基準権利地積が住居地域においては100平方メートル未満,商業・近隣商業地域においては65平方メートル未満の宅地については,基準地積及び基準権利地積を換地地積とすることができるものとする。ただし,この場合においては前条第1項により算出される換地相当地積との地積差については,金銭により清算するものとする。

(2) 基準地積及び基準権利地積が住居地域においては100平方メートル以上,商業・近隣商業地域においては65平方メートル以上で,165平方メートル以下の宅地については,次式により算出される地積を換地地積とすることができるものとする。ただし,この場合においては前条第1項により算出される換地相当地積との地積差については,金銭により清算するものとする。

Ei=(1-(33/13)d)Ai+(3,300/13)d (住居地域)

Ei=(1-(33/20)d)Ai+(429/4)d (商業・近隣商業地域)

上式において Ai=整理前の画地の地積

Ei=整理後の画地の地積

d=一般宅地の平均減歩率

(小規模宅地及び小規模借地の取扱い時点)

第10条 取扱い適用の時点は,事業計画決定の公告の日より60日を経過した日とする。

2 取扱い適用時点後,分筆売買,及び新築(増築)等により小規模宅地及び小規模借地となったものについては,前条の規定を適用しないものとする。ただし,取扱い適用時点後から換地設計作業着手までに,権利の申告により小規模借地及び小規模宅地(自用地)となったものについては,この限りでない。

(換地の形状)

第11条 整理後の画地の形状は,長方形を標準として定める。ただし,街区の形状又は他の画地との関連において特別の考慮を必要とするものについてはこの限りでない。

(換地の間口)

第12条 整理後の画地の間口長は,建築基準法第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。

(換地の側界線)

第13条 整理後の画地の側界線は,原則として街路境界線に直角になるように定めるものとする。

(法第90条処分地)

第14条 土地所有者(整理前の宅地について使用収益権が存する場合には使用収益権者を含む。)の申し出又は同意により,法第90条の規定により換地を定めないことができる宅地は,換地を定めないものとする。

(特別の宅地の措置)

第15条 法第95条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる宅地で,換地を定める場合に,その位置,地積等についての特別の考慮をする必要がある宅地については,第7条及び第8条の規定にかかわらず,その宅地の公共性・機能・平均減歩率・宅地利用増進率及び一般宅地との関連を勘案して,換地の位置及び地積を定めるものとする。

(換地の組み合せ)

第16条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は,整理前の宅地又は整理前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めるものとする。ただし,特別に必要がある場合は次の各号に掲げる方法によることができるものとする。

(1) 同一所有者で2つ以上の宅地のうち,地積が小であるため1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については,他の宅地に隣接又は合併して換地を定めることができる。

(2) 既登記の所有権以外の権利等が存しない所有者を同じくする数筆の宅地が隣接し,それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については,それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることが出来る。

(3) 整理前の宅地の地積が著しく大であるため,又はその他の理由により,1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地については,数個の換地を定めることができる。

2 整理前の宅地の一部について,既登記の権利等が存する宅地については,前項の規定にかかわらず原則としてそれらの権利等の目的となっている宅地の部分とその他の部分に分割した換地を定めるものとする。

(その他)

第17条 この換地設計基準に定めるもののほか,換地設計に関し必要と認める事項は施行者が土地区画整理審議会の意見を聞いて別に定めるものとする。

この基準は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年基準第1号)

この基準は,平成8年9月1日から施行する。

(平成17年基準第14号)

この基準は,平成17年12月9日から施行する。

取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業換地設計基準

平成7年10月31日 基準第2号

(平成17年12月9日施行)