○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業土地評価基準

平成7年10月31日

基準第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により,取手市が施行する取手駅北土地区画整理事業の土地評価の実施の方法について,換地設計基準第5条第2項の規定に基づき必要な事項を定め,もって評価の適正と均衡を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地:一筆の宅地において,地上権,永小作権,賃借権その他土地を使用し,又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口:画地の路線に接する部分をいう。

(3) 標準画地:路線に直角に接し,宅地の平均的利用状態においてその価値が最高とみなされる矩形地をいう。

(4) 路線価:路線に標準画地が面していると想定した場合におけるこの標準画地の宅地としての利用価値であり,標準画地の1平方メートル当たりの価格によって表示される。

(5) 路線順位:画地の接する路線の路線価指数の大なるものを上位とし,同価の場合は大なる間口の接する路線を上位とする。

(6) 正面路線:2以上の路線に接する画地において,路線順位の1位のものをいう。

(7) 側方路線:角地において,側方の間口が接する路線をいう。

(8) 背面路線:正背路線地及び三・四方路線地において,背面の間口が接する路線をいう。

(9) 分割線:画地の形状,利用状況により画地を部分に分割する線をいう。

(10) 奥行逓減割合:画地の指数が奥行により逓減する割合をいう。

(11) 大規模画地:当該地区で採用されている一般的な街区に納まらない程度の面積の画地で,一体的土地利用がなされているもの,又はそれが見込まれるものをいう。

(評価の方法)

第3条 画地の評価は,原則として第2章路線価算定及び第3章画地評価の規定により行うものとする。

(土地利用区分)

第4条 路線価評価及び画地評価の算定に用いる土地利用区分は,土地利用現況及び土地利用計画により,商業地として行うものとする。

第2章 路線価算定

(路線価を付ける道路)

第5条 路線価は原則として,車道機能及び歩道機能を満たした幅員4m以上の道路に付けることとするが,宅地利用上これと同等の機能を有していると認められる道路については,路線価を付けることができるものとする。

(路線価の付け方)

第6条 路線価は,1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が1街区長の間で相違すると認められるとき,又は路線の左右において異なるときは,前項の規定にかかわらず,1街区長を区分し,又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

3 宅地の状況が数街区にわたってほぼ同一と認められるときは,第1項の規定にかかわらず,2以上の路線に同一の路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第7条 路線価は,別表1により算出するものとする。ただし,算出された路線価に不均衡があると認められる場合は,宅地の立地条件,固定資産税課税標準価格,相続税財産課税標準価格の比例指数等を参酌して修正することができるものとする。

(路線価の表示)

第8条 路線価は,当該地区における整理前の路線価の最大値を指数1,000個として比較換算した指数(以下「路線価指数」という。)により表示するものとする。

第3章 画地評価

(画地等の指数)

第9条 整理前の宅地及び換地は,画地ごとに平方メートル当たり指数及び総指数を算出するものとする。

2 前項の場合,特別の必要があるときは,隣接する数個の画地を合わせて一個の画地とみなして総指数を算出し,その総指数に符合するように各画地の平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができるものとする。

3 一筆の評定指数は,一筆内の各画地の総指数の合計をもって算定する。

(画地指数の算定)

第10条 画地の平方メートル当たり指数及び総指数は,画地を次の各号に分類して,以下第11条から第16条までの規定により算定するものとする。

(1) 普通地:1辺が路線に接している画地

(2) 角地:2路線の交差する位置,又は1路線の屈曲する位置にあって,それらのいずれにも接している画地

(3) 正背路線地:2路線にはさまれ,それらのいずれにも接している画地

(4) 三・四方路線地:3以上の路線に囲まれ,それらのいずれにも接している画地

(5) 袋地:袋状の画地

(6) 島地:路線に接していない画地

(普通地の計算)

第11条 普通地の計算は,その画地の接する路線価指数に修正奥行逓減割合別表2を乗じ,第17条に規定するところにより必要な修正を行い,平方メートル当たり指数(小数以下四捨五入。以下同じ。)を算出し,その画地の地積に平方メートル当たり指数を乗じて総指数(小数以下四捨五入。以下同じ。)を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は,分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し,各部分の指数の合計を計算で用いた面積で除して得た値を平方メートル当たり指数とし,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(角地の計算)

第12条 角地の計算は,正面路線から普通地として計算した指数に側方加算指数を加算し,地積で除して,平方メートル当たり指数を求め,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 側方加算指数は,次の計算によって算定する。

側方加算指数=側方路線価指数×側方路線間口×側方加算率

側方加算率は,別表3に定めるところによるものとする。ただし,正面路線間口が15メートル未満のときは,側方加算率に1/15×正面路線間口(m)を乗じた値をもって側方加算率とする。また,整理前において路線価を付けた方が適正な評価ができると判断した道路に接する画地については,加算しないものとする。

3 第1項第2項の計算において(側方路線価指数/正面路線価指数)が0.8以上で,かつ,側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は,側方路線を正面路線とし,正面路線を側方路線として第1項第2項の計算をしなおし,両者のうち評価指数の大なるものを用いるものとする。

4 第2項の計算において道路との高低差がある場合は,側方加算指数に別表7の修正係数を乗ずるものとする。

(正背路線地の計算)

第13条 正背路線地の計算は,正背路線間の中心線,又は造成計画等により利用を考慮した分割線をもうけ,正面路線から計算する部分と背面路線から計算する部分に区分して,それぞれの部分を普通地として計算し,平方メートル当たり指数及び総指数は,第11条第2項の規定を準用して算定するものとする。

2 分割線により普通地の部分に区分して計算することが不適当な正背路線地の計算は,正面路線から普通地として計算した指数に背面加算指数を加算し,その画地の地積で除して平方メートル当たり指数を求め,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

3 背面加算指数は,次の計算によって算定する

背面加算指数=背面路線価指数×背面間口×背面加算率

背面加算率は,別表3に定めるところによるものとする。ただし,整理前において路線価を付けた方が適正な評価ができると判断した道路に接する画地については加算しないものとする。

4 前項の計算において道路との高低差がある場合は,背面加算指数に別表7の修正係数を乗ずるものとする。

(三・四方路線地の計算)

第14条 三・四方路線地の計算は,画地を分割線により普通地,角地,又は正背路線地に区分して計算し,平方メートル当たり指数及び総指数は,第11条第2項の規定を準用して算出するものとする。

2 分割線により画地を区分して計算することが不適当な三・四方路線地の計算は,正面路線から普通地として計算した指数に第12条第2項の側方加算指数,第13条第3項の背面加算指数をそれぞれ加算し,地積で除して平方メートル当たり指数を算出し,総指数は地積に平方メートル当り指数を乗じて得た値とするものとする。

(袋地の計算)

第15条 袋地の計算は,道路に接する部分とこれに連続する部分とに区分し,道路に接する部分については普通地として計算し,連続する部分については図心までの距離による単独奥行逓減率別表2を乗じ,第17条に規定する修正を行い,平方メートル当たり指数及び総指数は,第11条第2項の規定を準用して算定するものとする。

(島地の計算)

第16条 島地の計算は,その画地が主として利用している路線の路線価指数に,その画地の図心までの距離による単独奥行逓減率別表2を乗じ,第17条に規定する修正を行い,平方メートル当たり指数を算出し,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(指数の修正)

第17条 画地の奥行に応じて,別表2の奥行逓減割合により修正する。

2 画地又は画地の部分が,次の各号のいずれかに該当するときは,その画地又は画地の部分の指数について,次の各号に定める修正をするものとする。

(1) 間口が4メートル未満の画地

別表4に規定する間口狭小修正係数を乗ずる。

(2) 間口に比して奥行が3倍以上の画地

別表5に規定する奥行長大修正係数を乗ずる。

(3) 単独の三角地

三角地修正係数(0.90)を乗ずる。

(4) 分割計算による三角部分

別表6に規定する三角部分修正係数を乗ずる。

(5) 形状が不整形な画地

不整形修正係数(1.00~0.90)を乗ずる。

(6) 形状が袋状の画地

袋地修正係数(0.95)を乗ずる。

(7) 島地の画地

島地修正係数(0.90)を乗ずる。

(8) 道路との高低差のある画地

別表7に規定する高低差修正係数を乗ずる。

(9) 宅地として利用できない部分(崖地等)

別表8に規定する崖地修正係数を乗ずる。

(10) 土地利用が大きく制限を受ける画地

土地利用制限修正係数(0.90~0.50)を乗ずる。

(11) 近傍の画地の指数と不均衡である場合

計算された画地の平方メートル当たり指数が近傍画地の平方メートル当たり指数と比較して不均衡と認められる場合は,不均衡を是正するため,相応の修正係数を乗ずるものとする。

(私道等の評価)

第18条 路線価を付した道路又は私道の用に供している画地又は画地の部分の平方メートル当たり指数は,第10条の規定によらず次の各号により算出し,総指数は平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とするものとする。

(1) 固定資産税を免ぜられている部分。

路線価指数に0.10を乗ずる。

(2) 固定資産税を納めている部分。

路線価指数に0.30を乗ずる。

(私道等を含む画地の評価)

第19条 画地の一部が路線価を付けた道路又は私道の用に供されているときは,当該部分とその他の部分とに分割し,当該部分は第18条により,その他の部分は第10条の規定を準用して,それぞれの部分の指数を算出し,平方メートル当たり指数及び総指数は第11条第2項の規定を準用して算定するものとする。

(大規模画地の評価)

第20条 大規模画地については,その利用目的,規模,形状を考慮し,平均利用状態にある宅地の価格分布及び収益性等を比較検討して,指数を定めることができるものとする。

(街区評価)

第21条 宅地利用増進率算定に必要な街区の評価は,換地の割込みを考慮して街区を2つ以上の部分に分割し,街区を囲む路線価指数を基準として,画地の評価の方法に準じて計算するものとする。

(画地の分割等)

第22条 仮換地指定後,画地の分割又は合併があった場合の変動後の画地の総指数は次の各号により定めることができるものとする。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は,分割後の各画地の総指数が分割前の画地の総指数に符合するように按分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は,合併前の各画地の総指数の合計した値とする。

第4章 その他

(画地等の評定価額)

第23条 画地の評定価額は,画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

2 各筆の評定価額は,一筆内の各画地の評定価額の合計とする。

(指数の単価)

第24条 指数1個の単価は,工事概成時の標準的な宅地の適正な価格(標準価格)を基準として定める。

(権利の価額)

第25条 従前の宅地及び換地に存する権利の価額は,当該権利の存する画地の総指数に別に定める標準的権利価額割合及び指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

(委任)

第26条 この土地評価基準に定めるもののほか,土地評価に関し必要な事項は,施行者が別に定めるものとする。

(土地評価図書の整備)

第27条 土地評価を明らかにするため,次の各号に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 路線価算定計算書

(2) 施行前後の路線価指数図 縮尺1/500

(3) 平方メートル当たり指数計算書

(4) 施行前後の画地の平方メートル当たり指数図 縮尺1/500

(5) 土地評価調書

この基準は,平成7年11月1日から施行する。

(平成17年基準第14号)

この基準は,平成17年12月9日から施行する。

別表1 路線価の算定

路線価=街路係数+接近係数+宅地係数

={t・F(w)+ΣX}+{Σm・F(s)}+{u・F(P・Q)+ΣY}

(1) 街路係数

街路係数は,宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表す係数で次の式により表す。

街路係数=t・F(w)+ΣX

t・F(w)…街路の交通機能による宅地の利用価値・効用を表す。

ΣX…街路のスペース機能及び整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

t…市街地の街路網における当該街路の交通上の性格・系統性及び連続性等街路の等級を表す係数。

tの値

区分

tの値

摘要

整理前

整理後

幹線

2.5

2.5

都市間幹線

準幹線

2.2

2.2

地域幹線

2.0

地域幹線(一方通行)

区画幹線

1.6

地区間幹線

区画道路

1.3

1.0~1.3

一般区画道路

0.9

一般区画道路(行止り)

行止り路

0.6

私道

0.5

私道(階段)

F(w):t値を幅員に応じて修正する係数で,次の式により表す。

F(w)=W/(W+3)

X:街路の空間機能に基づく宅地の利用価値・効用及び街路の整備水準を表す係数。

Xの値

区分

Xの値

備考

整理前

整理後

歩道

6.0>W≧3.5

0.1

0.1

 

3.5>W≧1.5

0.05

0.05

 

舗装

なし

-0.1

 

植栽

有り

0.1

0.1

 

停車滞

有り

0.1

0.1

 

縦断勾配(α)

3%≦α<6%

-0.05

-0.05

 

6%≦α

-0.1

-0.1

 

(2) 接近係数

接近係数は,宅地と相対的距離関係をもって存在している交通・慰楽・公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表す係数で,次の式により表す。

接近係数=Σm・F(s)

m:対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す係数。

F(s):m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で,次の式により表す。

F(s)=(S-s/(S-R))n s≧R

F(s)=1 s<R

S:影響距離限度(m)

R:定位距離(mが逓減せず,等レベルに保たれる距離限度)(m)

n:逓減特性(影響力の逓減率)

s:宅地と対象施設の距離(m)

S・R・n・mの値

対象施設

S

R

n

m

備考

鉄道駅

1,000

50

2

3.0

 

バス停留所

300

50

2

0.2

 

児童公園

300

50

2

0.1

 

小学校

500

50

2

0.1

 

郵便局

500

50

2

0.1

 

(3) 宅地係数

宅地係数は,宅地自身のもつ利用状態・文化性・保安性・自然環境等による価値を表す係数で次の式により表す。

宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY

u・F(P・Q)…土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値・効用を表す。

ΣY…文化・厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

u:地域的条件,土地利用の用途,ロット割による建築密度,商業ポテンシャル及び市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級。

F(P・Q):uの値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性・防災性・安全性等により修正する係数で,次の式により表す。

F(P・Q)=1+(√(P/P。)×(Q/Q。))

P。:基準公共用地率(%)

P:対象地域の公共用地率(%)

Q。:基準道路長密度(m/ha)

Q:対象地域の道路長密度(m/ha)

uの値

用途地域

uの値

備考

整理前

整理後

商業地域

2.0

2.0

 

近隣商業地域

1.7

1.7

 

住居地域

1.6

1.6

 

P。及びQ。の値

区分

P。

P

Q。

Q

F(P・Q)

備考

整理前

25

17.93

250

233.95

1.819

 

整理後

30

39.27

300

265.25

2.076

 

Y:供給処理施設の整備状況等,宅地利用に直接的に影響する物理的条件によって付加された価値・効用を表す係数。

Yの値

区分

Yの値

備考

整理前

整理後

上水道整備

0.1

0.1

 

下水道整備

0.1

0.1

 

ガス整備

0.1

0.1

 

別表2 奥行逓減割合

奥行

(m)

単独

(%)

修正

(%)

奥行

(m)

単独

(%)

修正

(%)

奥行

(m)

単独

(%)

修正

(%)

1

100.0

80.0

18

96.5

100.0

35

91.3

97.1

2

100.0

83.9

19

96.1

100.0

36

91.1

96.9

3

100.0

87.3

20

95.7

100.0

37

90.9

96.7

4

100.0

90.3

21

95.3

99.8

38

90.7

96.6

5

100.0

93.0

22

94.9

99.6

39

90.6

96.4

6

100.0

95.2

23

94.6

99.4

40

90.4

96.3

7

100.0

97.0

24

94.2

99.2

41

90.3

96.1

8

100.0

98.4

25

93.9

98.9

42

90.1

96.0

9

100.0

99.4

26

93.6

98.7

43

90.0

95.8

10

100.0

100.0

27

93.3

98.5

44

89.9

95.7

11

99.6

100.0

28

93.0

98.3

45

89.8

95.6

12

99.1

100.0

29

92.7

98.1

46

89.8

95.5

13

98.6

100.0

30

92.4

98.0

47

89.7

95.3

14

98.2

100.0

31

92.2

97.8

48

89.7

95.2

15

97.7

100.0

32

91.9

97.6

49

89.6

95.1

16

97.3

100.0

33

91.7

97.4

50以上

89.6

95.0

17

96.9

100.0

34

91.5

97.2

 

 

 

別表3 側方・背面加算率

区分

加算率

2路線の交差する角地

0.50

1路線の屈曲による角地

0.25

2路線にはさまれた正背地

0.20

別表4 間口狭小修正係数

間口長(m)

2.0未満

2.0以上2.5未満

2.5以上3.0未満

3.0以上3.5未満

3.5以上4.0未満

4.0以上

修正係数

0.85

0.88

0.91

0.94

0.97

1.00

別表5 奥行長大修正係数

奥行/間口

3.0以上4.0未満

4.0以上5.0未満

5.0以上6.0未満

6.0以上7.0未満

7.0以上8.0未満

8.0以上9.0未満

9.0以上

修正係数

0.99

0.98

0.97

0.96

0.94

0.92

0.90

別表6 三角部分修正係数

区分

修正率

三角部分

表三角

0.95

裏三角

0.90

別表7 高低差修正係数

高低差(H)m

0.5未満

0.5以上1.0未満

1.0以上1.5未満

1.5以上2.0未満

2.0以上4.0未満

4.0以上6.0未満

高い場合

1.00

1.00

1.00

1.00

0.98

0.94

低い場合

1.00

0.99

0.97

0.95

0.90

0.82

高低差(H)m

6.0以上8.0未満

8.0以上10.0未満

10.0以上

高い場合

0.88

0.80

0.70

低い場合

0.72

0.60

0.60

別表8 崖地修正係数

区分

修正率

崖地

0.50

擁壁

0.70

法地

0.70

取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業土地評価基準

平成7年10月31日 基準第3号

(平成17年12月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年10月31日 基準第3号
平成17年12月8日 基準第14号