○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業損失補償基準

平成10年4月1日

基準第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)による土地区画整理事業の施行に伴う損失補償の基準を定め,もって事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物 土地に定着する物件のうち,屋根及び柱又は壁を有するもの並びにその一般的造作をいう(電気設備,給排水設備,衛生設備,ガス設備等建物と一体として施行する必要のある建物付随の工作物を含む。)

(2) 工作物 門,塀,機械設備,営業用設備,造園設備及び建物に付随しない電気設備,給排水設備,衛生設備,ガス設備その他これらに類するものをいう。

(3) 動産 居住用家財,店頭商品,事務用什器,原材料,据付けをしていない機械器具,金庫その他これらに類するものをいう。

(4) 建物等 建物,工作物,動産及び立竹木をいう。

(5) 所有者 建物等の全部又は一部について所有権を有する者をいう。

(6) 占有者 所有者と生計を異にする同居人等をいう。

(7) 移転等 移転又は除却をいう。

(補償額算定の時期)

第3条 損失補償の額は,契約締結の時の価格によって算定するものとし,その後の価格の変動による差額については,追加払いしないものとする。

(補償を受ける者)

第4条 損失補償は,所有者及び占有者に対してするものとする。

(個別払いの原則)

第5条 損失補償は,各人別にするものとする。ただし,各人別に算定することが困難であるときは,この限りでない。

(損失補償の方法)

第6条 損失補償は,原則として,金銭をもってするものとする。

(補償金支払の時期)

第7条 補償金は,建物等の移転等の工事完了時において支払うものとする。ただし,必要があると認めるときは,前金払をすることができるものとする。

2 中断移転の補償金の支払については,年度ごとに市の会計に従うものとする。

(基準に定めのない場合の措置)

第8条 この基準に定めのないものは関東地区用地対策連絡協議会(関東用対連)の「損失補償算定標準書」に準拠するものとし,これによりがたいものについては,その実情に応じて適正に補償するものとする。

第2章 補償金の算定

第1節 補償の種類

(補償の種類)

第9条 補償金は,次表に掲げる項目に区分して算定するものとする。

補償の項目

内容

建物移転料等

建物の移転料

建物の移転等に伴う補償金

工作物の移転料

工作物の移転等に伴う補償金

立竹木の移転料

立竹木の移転等に伴う補償金

動産の移転料

動産の移転等に伴う補償金

仮住居等の使用に要する費用

仮住居の使用及び動産の一時保管に伴う補償金

家賃減収補償

家賃収入の減少に伴う補償金

借家人に対する補償

建物の賃借の継続が困難なときの補償金

祭し料

宗教上の施設の移転等に伴う補償金

移転雑費

建物等の移転等に伴う雑費

営業補償

営業休止の補償

営業休止及び仮営業所の設置に伴う補償金

その他

仮換地の指定等に伴う補償

法第101条の規定による補償金

第2節 建物移転料等

(建物の移転料)

第10条 建物の移転等が必要となったときは,通常これに要する費用を補償するものとする。

2 建物の移転等に伴い木造の建物に代えて耐火建築物を建築する等の建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善に要する費用は,補償しないものとする。ただし,法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設施設の改善を行うこととなったときは,それにより通常生ずる損失を補償するものとする。

(工作物の移転料)

第11条 工作物の移転等が必要となったときは,通常これに要する費用を補償するものとする。

2 工作物の移転等に伴い建築基準法その他の法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善に要する費用は,補償しないものとする。ただし,法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設施設の改善を行うこととなったときは,それにより通常生ずる損失を補償するものとする。

(立竹木の移転料)

第12条 立竹木の移転等が必要となったときは,通常これに要する費用を補償するものとする。

(動産の移転料)

第13条 動産の移転が必要となったときは,通常これに要する費用を補償するものとする。

(仮住居等の使用に要する費用)

第14条 移転等をする建物に現に居住する者がある場合において,その者が仮住居を必要とすると認められるときは,通常仮住居の使用に要する費用を補償するものとする。

2 建物の移転等に伴い移転する動産を他に一時保管する必要があると認められるときは,その保管に通常要する費用を補償するものとする。

(家賃減収補償)

第15条 建物の全部又は一部を賃貸している者が当該建物の移転等により移転期間中賃貸料を得ることができないと認められるときは,当該期間に応ずる賃貸料相当額から当該期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除した額を補償するものとする。

(借家人に対する補償)

第16条 建物の全部又は一部を賃借している者がある場合において,移転等に伴い賃借を継続することが著しく困難となると認められるときは,その者が新たに当該建物に照応する他の建物の全部又は一部を賃借するために通常要する費用を補償するものとする。

2 前項の場合において,従前の建築物の全部又は一部の賃貸料が新たに賃借りする建築物について通常支払われる賃借料相当額に比し著しく低額であると認められるときは,賃借りの事情を総合的に考慮して適正に算定した額を補償するものとする。

(祭し料)

第17条 神社,仏閣,教会等の宗教上の施設の移転等をし,又は墳墓について改葬を行うときは,移転等又は改葬に伴う供養,祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償するものとする。

(移転雑費)

第18条 建物等の移転等をする場合において,仮住居等の選定に要する費用,法令上の手続に要する費用,広告費,移転旅費その他の雑費を必要とするときは,通常これらに要する費用を補償するものとする。

2 前項の場合において,当該建物等の所有者又は占有者が就業できないときは,第19条に規定するものを除き,それらの者が就業できないことにより通常生ずる損失を補償するものとする。

第3節 営業補償

(営業休止の補償)

第19条 建物等の移転等に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは,次に掲げる額を補償するものとする。

(1) 通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額

(2) 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては,所得減)

(3) 休業することにより,又は店舗等の位置を変更することにより,一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く)

(4) 店舗等の移転等の際における商品,仕掛品等の減損,移転広告費その他店舗等の移転等に伴い通常生ずる損失額

2 営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは,前項第3号及び第4号に掲げる額のほか仮営業所の設置の費用等を補償するものとする。

第4節 その他の措置

(仮換地の指定等に伴う補償)

第20条 法第101条の規定による損失の補償については,通常生ずる損失を補償するものとする。

この基準は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年基準第1号)

この基準は,平成11年4月1日から施行する。

取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業損失補償基準

平成10年4月1日 基準第1号

(平成11年4月1日施行)