○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則
昭和43年6月1日
規則第21号
(許可の申請)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号による許可申請書3通を市長に提出しなければならない。
2 許可申請書には,次に掲げる図面を添えるものとする。
(1) 付近見取図(方位,道路及び目標となる地物)
(2) 配置図(縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員)
(3) 平面図(縮尺,方位,間取,各室の用途)
(完了の検査)
第4条 実施者は,工事等の完了後は,ただちに様式第4号による工事完了届を市長に提出して,検査を受けなければならない。
付則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第76号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年規則第14号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。