○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和43年6月1日

規則第21号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号による許可申請書3通を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には,次に掲げる図面を添えるものとする。

(1) 付近見取図(方位,道路及び目標となる地物)

(2) 配置図(縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員)

(3) 平面図(縮尺,方位,間取,各室の用途)

(許可)

第2条 市長は,第1条の申請書を受理した場合は,様式第2号による許可通知書を申請者に交付することによって許可を与える。

(許可の表示)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「実施者」という。)は,工事等を行なおうとする敷地内のみやすい場所に様式第3号による標札を表示しなければならない。

(完了の検査)

第4条 実施者は,工事等の完了後は,ただちに様式第4号による工事完了届を市長に提出して,検査を受けなければならない。

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(平成17年規則第76号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和43年6月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第21号
平成17年3月25日 規則第76号
平成19年3月20日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第17号