○取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する助成要綱

平成7年11月1日

告示第100号

取手市土地区画整理組合助成要綱(昭和47年告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,良好な市街地形成及び道路等の基盤施設整備を促進するため,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)及び組合を設立しようとする者(以下「準備組合」という。)に対して助成を行うことに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 この要綱に基づき助成を受けることができる事業は,組合の場合にあっては第1号から第3号まで及び第6号に掲げる要件に該当し,準備組合の場合にあっては次の掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域又は同項に規定する市街化区域への編入が予定される区域内における事業であること。

(2) 事業を施行し,又は施行しようとする土地の区域(以下「施行地区」という。)の面積(以下「施行地区面積」という。)が0.5ヘクタール以上であること。

(3) 事業の施行後における施行地区内の道路,公園,広場,水路及び緑地等の公共施設の用に供する土地の面積の合計が,施行地区面積が2ヘクタール以上の場合にあっては施行地区面積の18パーセント以上,施行地区面積が2ヘクタール未満の場合にあっては施行地区面積の15パーセント以上であること。

(4) 事業を施行することに関し,仮同意をした所有者(施行地区内に土地を所有する者をいう。以下同じ。)の数が総所有者数の3分の2以上であること。

(5) 事業を施行することに関し,仮同意をした所有者の施行地区内の土地の面積が,当該施行地区内の土地の総面積の3分の2以上であること。

(6) 取手市総合計画及び取手市都市計画マスタープランに適合する事業であること。

(助成内容)

第3条 市長は,組合又は準備組合からの申請に基づき,予算の範囲内で次に掲げる助成を行う。

(1) 法第14条第1項の規定による組合の設立の認可(以下「設立認可」という。)までに要した費用で,次の事項に該当するもの

 施行地区内の測量及び土地の権利調査

 事業計画書(案)の作成

 その他設立認可に必要となる調査設計等で,市長が特に適当と認めるもの

(2) 事業において整備される道路について,住宅地にあっては6メートル,商業地又は工業地にあっては8メートルを超える幅員部分の用地費用。ただし,価額については,設立認可の時点における適正な価額の範囲内とする。

(3) 事業において整備する都市計画道路の築造費用及び物件移転補償費用

(4) 事業に関連して,施行地区外の道路整備及び排水路整備を行う必要があると市長が認めたものの整備費用

(5) 事業において整備する調整池の用地費用。ただし,用地の価額については,設立認可の時点における適正な価額の範囲内とする。

(6) 事業において整備する幹線雨水路の整備費用。ただし,施行地区内に公共下水道の計画がされている場合で,その計画に適合する場合に限る。

(助成の申請)

第4条 この要綱の規定により助成を受けようとする組合又は準備組合は,取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え,市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときはその内容を審査し,取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 助成金交付決定の通知を受けた申請者は,事業計画を変更しようとするときは,取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する事業計画変更申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなればならない。

(事業実績報告書)

第7条 助成金の交付を受けた申請者は,毎事業年度終了後速やかに取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成の取消等)

第8条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は,助成金交付額の一部若しくは全部を取り消し,又は既に交付した助成金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業を中止し,又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法の規定により施行の認可を取り消されたとき。

(5) その他不正行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成7年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は,施行日以後に事業認可されたものに適用し,施行日前に事業認可されたものについては,なお従前の例による。

(平成13年告示第163号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成31年告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する助成要綱第4条の規定により申請がされたものに係る助成金の交付については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市土地区画整理事業の公共施設整備に関する助成要綱

平成7年11月1日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)