○公共施設等の緑化推進に関する事務取扱規程

昭和61年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は別に定めがあるものを除くほか,取手市緑の保全と緑地の推進に関する条例(昭和61年条例第17号)第29条の規定に基づき,公共施設等の緑化推進に関する事務取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(緑化事業費)

第2条 緑化に充てる事業費は,各公共施設等建設事業費総額の1%とする。

(計画時の配慮)

第3条 公共施設等の建設を計画する担当課は,当初計画時(計画区域の決定を含む。)において,緑地の確保に十分配慮しなければならない。

(事前協議)

第4条 次に掲げる建設事業を計画する担当課は,その緑化計画について,公共施設の緑化に関する事前協議書(様式)により水とみどりの課と事前協議を行わなければならない。

(1) 公園施設整備事業

(2) 道路,街路及び排水路新設改良事業

(3) 教育施設建設事業

(4) 福祉施設建設事業

(5) 消防施設建設事業

(6) その他前各号に掲げるもの以外の公共施設建設事業及び樹木等の管理に関する事業

2 前項の事前協議は,事業計画時に行うものとする。

(水とみどりの課の責務)

第5条 水とみどりの課は,前条第1項の事前協議を受けたときは,公共施設の緑化指針(別表)等に基づき,速やかにかつ適切に協議を調整し,公共施設の緑化推進を図らなければならない。

(合議)

第6条 公共施設の工事請負の起工及び委託事業(土木建築に関する設計委託及び樹木等の管理委託に限る。)の決裁を得ようとする担当課は,水とみどりの課の合議を得るものとする。

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第18号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

別表

公共施設の緑化指針

1 既存の施設

施設分類

項目

内容

公園等

緑地面積

敷地面積のおおむね50%の確保に努める。

基本植栽

① 良好な環境を創り出すために可能な限り高木を基本とした植栽とする。

② それぞれの公園にふさわしい特色ある植栽とする。

③ 景観を考慮する。

④ 緑の質及び量を考慮する。

周辺緑化

① フェンス化されていない場合

・生垣化を進める。

② フェンス化されている場合

・状況がゆるす限り,フェンスの外側に植栽する。

・緑量及び景観を考慮して,連続した植栽とする。

③ ブロック塀等の場合

・つる性植物で緑化するか又は生垣との併設とする。

④ 周辺に緑化余地がある場合

・可能な限り,境界から2m以上を緑化対象として確保するとともにベルト状又はポット状に植栽する。

シンボル樹

① それぞれの公園等にふさわしいシンボル樹を植栽し,特色を出す。

② シンボル樹は,高木とする。

学校,庁舎等

緑地面積

敷地面積のおおむね20%の確保に努める。

基本植栽

① 良好な環境を創り出すために可能な限り高木を基本とした植栽とする。

② それぞれの施設にふさわしい特色ある植栽とする。

③ 景観を考慮する。

④ 緑の質及び量を考慮する。

⑤ 修景,緑陰,その他の目的で可能な限り緑化スペースを確保し,緑化に努める。

周辺緑化

① フェンス化されていない場合・生垣化を進める。

② フェンス化されている場合

・状況がゆるす限り,フェンスの外側に植栽する。

・緑量及び景観を考慮して,連続した植栽とする。

③ ブロック塀等の場合

・つる性植物で緑化するか又は生垣との併設とする。

④ 周辺に緑化余地がある場合

・可能な限り,境界から2m以上を緑化対象地として確保するとともにベルト状又はポット状に植栽する。

シンボル樹

① それぞれの施設にふさわしいシンボル樹を植栽し,特色を出す。

② シンボル樹は,高木とする。

駐車場等

緑化空間の創出

可能な限り緑化スペースを創り出し積極的に緑化を図る。

周辺緑化

① 可能な限り幅60cm以上の植樹帯をもうける。

② 植栽に当たっては,主として常緑樹を用い,排気ガス,騒音の防止及び修景に配慮し,地域環境の改善に努める。ただし,防犯上の問題も考慮し,高さは1m程度とする。

道路,排水路等

緑化空間の創出

① 可能な限り緑化スペースを確保し,緑化を図る。

② 残地については,可能な限りポケットパーク等の手法によって緑化を図る。

2 新規の施設

施設分類

内容

公園,学校,庁舎等

① 施設の緑化計画書を作成する。

② 隣接地に緑地が在る場合は,可能な限りその緑地を含めた事業計画とし,緑を確保する。

③ 事業対象地内の樹木等は,可能な限り保存するとともに自然の地形を利用した施設配置を行い,緑を確保する。

④ その他緑の確保に関しては,既存の施設の指針を準用する。

道路,排水路等

① 施設計画区域内に優良な樹木等が在る場合は,可能な限りそれを避けるとともに緑化スペースを確保し,緑化する。

② その他緑の確保に関しては,既存の施設の指針を準用する。

(1) 植栽の際は,土壌改良等を行う。

(2) 植栽後は,適時施肥を行う。

(3) 剪定は,樹容を損わない程度のものとする。

画像

公共施設等の緑化推進に関する事務取扱規程

昭和61年3月31日 訓令第3号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第18号