○開発行為等施行区域内における緑の保全と緑化の推進に関する計画の協議基準及び緑化協定に関する事業所等の緑化指導基準
平成6年5月13日
基準第5号
開発行為等施行区域内における緑の保全と緑化の推進に関する計画の協議基準及び緑化協定に関する事業所等の緑化指導基準(昭和61年9月30日決定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は,取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例施行規則(昭和61年規則第14号。以下「規則」という。)第26条第3項の規定に基づく開発行為等施行区域内における緑の保全と緑化の推進に関する計画の協議の基準及び規則第25条第2項の規定に基づく緑化協定に関する事業所等の緑化指導基準を定めることを目的とする。
(1) 敷地面積 開発面積から公共用地の面積を除いた面積をいう。ただし,区画割がなされるものについては,その区画面積をいう。
(2) 接道部,接道部長さ 敷地のうち道路に接する部分を接道部,接道部の長さを接道部長さという。
(3) 接道部緑化率 接道部長さのうち緑化されている接道部長さが占める割合をいう。
(4) 空地面積 敷地面積から建築物の面積を控除して得た面積をいう。
(5) 空地緑化率 敷地面積から建築面積を控除して得た面積のうち植栽された面積の割合をいう。
(6) 高木 植栽時において高さ3メートル以上のものとする。
(7) 中木 植栽時において高さ1.5メートル以上のものとする。
(8) 低木 高木,中木以外の樹木をいう。
(9) 建ぺい率 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については,建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定に定められたその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合とする。
(1) 緑の保全と緑化の推進計画の協議をしようとする者は,計画協議書(様式第1号),緑化計画書(別紙1),緑化面積計算書(別紙2),植栽樹木一覧表(別紙3)及び市長が必要と認める書類を各2部提出し協議しなければならない。
(4) 緑の保全と緑化の推進に関する計画協議に係る行為が完了したときは,遅滞なく完了報告書(様式第3号)を市長に提出し完了検査を受けなければならない。
(緑化協定の締結等)
第4条 開発行為等の事業者等は,取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例(昭和61年条例第17号)第27条及び第28条の規定により緑化協定を締結又は定めるものとする。
(緑化基準)
第5条 緑化は接道部を重点に行い,次の各号を基準として計画すること。
(1) 接道部長さに下表の接道部緑化率を乗じて得た長さの接道部を緑化する。
ただし,その接道部緑化面積が空地面積に同表の空地緑化率を乗じて得た面積に達しない場合は,それを満たすよう敷地内において緑化すること。
なお,空地面積の算定は,敷地面積-建築面積又は敷地面積×(1-建ぺい率×0.8)で得られた面積のうちいずれか小さな方の面積とする。
敷地面積 目的別 | 1000m2以上~3000m2未満 | 3000m2以上~1万m2未満 | 1万m2以上~3万m2未満 | 3万m2以上 | |
住宅 | 接道部緑化率 | 60% | 70% | 80% | |
空地緑化率 | 15% | 20% | |||
事務所店舗 | 接道部緑化率 | 50% | 60% | 70% | |
空地緑化率 | 15% | 20% | |||
工場倉庫 | 接道部緑化率 | 50% | 60% | 70% | |
空地緑化率 | 20% | 25% | |||
学校会館等 | 接道部緑化率 | 70% | 80% | ||
空地緑化率 | 15% | 20% | |||
その他 | 接道部緑化率 | 協議による | |||
空地緑化率 |
(2) 宅地の造成にかかる開発行為においては,取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例第27条の規定による緑化協定による緑化計画について協議するものとする。
(3) 他の法令等により樹木植栽が制限されるものは別途協議する。
(植栽の標準)
第6条 植栽樹木は次の各号を標準として植栽すること。
(1) 植栽は原則として計画する緑地帯の面積に対し,10m2あたり高木1本,中木2本,低木50本を植栽すること。ただし,敷地の利用計画上,又は隣地に対する日照の遮断等やむを得ない理由において上記の混植が不可能な場合には,高木1本減に対し中木3本,又は低木30本,中木1本減に対し低木10本を補い,植栽すること。
(2) 生け垣を主として植栽する場合は,高さ1メートル以上の樹木を樹冠が重なるよう植栽すること。
(算出して生じた小数点以下の樹木の本数については,切り捨てること。)
(緑化面積の算定)
第7条 総緑化面積は,次の各号に掲げる項目ごとにそれぞれ算出した面積を合計したものとする。
(1) 緑地帯
区画して植栽された土地の面積をいう。
(2) 生け垣
生け垣の幅に長さを乗じた土地の面積をいう。ただし,生け垣の幅は1メートルとして算定することができる。
(3) 単独木
1本当たり高木を3平方メートル,中木を1平方メートル,低木を0.1平方メートルとして算定することができる。
(既存樹木の保存)
第8条 既存樹木については,可能な限り現状保存することとし,やむを得ない場合は移植等により保護育成に努めるものとする。
(樹木の選定)
第9条 樹木の選定にあたっては,周囲の環境や気候風土に適して成育し,病害虫や剪定に強い樹種とする。
(検査)
第10条 市長は,必要に応じ,事前及び中間において立入り検査をすることができる。
(その他)
第11条 この基準に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この基準は,平成6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準施行の際,現に改正前の基準による事前協議が完了しているものに関しては,なお従前の例による。
付則(平成6年基準第6号)
(施行期日)
1 この基準は,平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際,現に改正前の基準による事前協議が完了しているものに関しては,なお従前の例による。