○取手市住居表示審議会条例

昭和46年3月10日

条例第11号

(目的)

第1条 本市の住居表示を円滑かつ合理的に実施するについて必要な事項の調査審議を行なうため,取手市住居表示審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ住居表示事業の実施に当り,適正な町区域及びその名称その他必要な事項を審議し,市長へ答申する。

(組織)

第3条 審議会は,20人以内の委員をもって組織し,委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 5人以内

(2) 関係官公署の長またはその指定する職員 5人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) その他市長が特に必要と認めた者 7人以内

2 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人をおき委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(議事)

第5条 会長は,会議を招集しその議長となる。ただし,最初に招集する会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は市長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市住居表示審議会条例

昭和46年3月10日 条例第11号

(昭和62年7月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年3月10日 条例第11号
昭和46年8月3日 条例第34号
昭和62年7月3日 条例第19号