○取手市住居表示審議会条例施行規則
昭和46年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,取手市住居表示審議会条例(昭和46年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,取手市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営,その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(幹事)
第2条 審議会に幹事をおく。
2 幹事は,市職員のうちから会長が任命する。
3 幹事は,会長の命をうけ会務を処理する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は,総務部におくものとする。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第9号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第14号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号)
この規則は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(平成4年規則第10号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。