○取手市住居表示審議会条例施行規則

昭和46年3月22日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,取手市住居表示審議会条例(昭和46年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,取手市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営,その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(幹事)

第2条 審議会に幹事をおく。

2 幹事は,市職員のうちから会長が任命する。

3 幹事は,会長の命をうけ会務を処理する。

(事務局)

第3条 審議会の事務局は,総務部におくものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

取手市住居表示審議会条例施行規則

昭和46年3月22日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第7号
昭和47年6月14日 規則第22号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年7月10日 規則第19号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和61年4月30日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第10号
平成18年7月4日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第17号