○取手市住居表示に関する条例

昭和46年8月3日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき,住居の表示に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は,街区の区域をあらたに画し,もしくはこれを廃止し,又は街区の区域もしくはその街区符号を変更するときはその旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものを新築した者は,ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか,建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は,当該建物その他の工作物に住居表示番号をつけ又は従来の住居番号を変更し,もしくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は,第1項の届出もしくは前項の申出があったとき,関係人もしくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき,又は実態調査等により住居番号をつけ変更し,又は廃止する必要を知り得たときは,ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は,住居番号をつけ変更し,又は廃止したときは,ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は別に定める場合のほか次の各号の定めるところにより,それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は,当該出入口附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は,当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近

2 前項の表示の様式は別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市住居表示に関する条例

昭和46年8月3日 条例第35号

(昭和46年8月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年8月3日 条例第35号