○取手市地籍調査推進委員設置規則

平成3年6月28日

規則第21号

(設置)

第1条 取手市に国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査の円滑な推進を図るため,地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進委員は,各調査地区ごとに20人以内とし,調査地区内の市政協力員及び当該市政協力員の推薦を受けた調査地区内に居住し,土地に関して識見を有するものを市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は,当該調査地区の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(任務)

第4条 推進委員の任務は,次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 長狭物調査の立会い及び仮杭設置位置の適否の確認に関すること。

(3) 一筆地調査の立会い及び民民地筆界杭の保管,頒布とその記帳に関すること。

(4) 民民地,官民地境界確認の同意書の受理に関すること。

(5) 必要な場合の民民地境界確認の調整に関すること。

(6) その他地籍調査の実施に関し必要な事項に関すること。

(報償金)

第5条 報償金は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)に定める報酬額の最低日額と同額として,次の基準により支払うものとする。

(1) 研修会に出席した場合は,日額の半額とする。

(2) 地区説明会に出席した場合は,日額の半額とする。

(3) 長狭物及び一筆地調査立会いに出席した場合,午前から午後までの立会いは日額の全額,午前又は午後のみの立会いは日額の半額,一時的な立会いは日額の半額とする。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか推進委員に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

取手市地籍調査推進委員設置規則

平成3年6月28日 規則第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成3年6月28日 規則第21号
平成17年3月25日 規則第64号