○取手市営自転車競走実施条例

昭和38年7月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は,法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)によるほか,この条例の定めるところによる。

(開催日時)

第2条 市が行う競輪の開催日時は,市長が定める。

2 市長は,天災その他競輪施行者の責めに帰することができない理由があるときは,規則第6条の規定により届け出た競輪開催を中止し,又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用競輪場)

第3条 市が行う競輪は,取手競輪場(以下「競輪場」という。)において開催する。

(利用料の徴収)

第4条 市長は,市が競輪場で競輪を行うときは,競輪場の施設(市長が定めるものに限る。)を利用する者(法第10条各号に掲げる者その他の者であって市長が定めるものを除く。)から利用料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する利用料の額は,市長が定める額とする。

(車券)

第5条 競輪を行うときは,券面金額10円の車券10枚分以上であって,市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。

(競輪の実施事務の委託)

第6条 法第3条の規定により,市が行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体,競技実施法人(法第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は,委託契約で定める。

(競輪場内の秩序維持等の措置)

第7条 市長は,競輪場内の秩序を維持し,かつ,競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第8条 競輪の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 取手町営自転車競走条例(昭和34年条例第6号)は廃止する。

(平成15年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市営自転車競走実施条例

昭和38年7月1日 条例第7号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営事業
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第7号
平成15年6月25日 条例第19号
平成19年12月17日 条例第52号
平成25年6月27日 条例第28号
平成26年9月30日 条例第27号