○取手市営自転車競走制裁審議会議事規則

昭和38年8月24日

規則第3号

第1条 この規則は,取手市営自転車競走実施規則(昭和38年規則第1号)第57条第5項の規定に基づき,取手市営自転車競走制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事等に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 審議会は,次の各号に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 開催執務委員(以下「委員」という。)から要求があったとき

(2) 会長が必要と認めたとき

2 前項第1号の規定による要求をする場合は,その委員は付議すべき理由を記載した文書を提出しなければならない。

第3条 審議会は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

第4条 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長が決する。

2 前項の場合において,会長は,委員として議決に加わることができない。

第5条 審議会の決定した事項は,直ちに制裁を受ける者に文書で通告するものとする。

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が審議会にはかって定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市営自転車競走制裁審議会議事規則

昭和38年8月24日 規則第3号

(昭和53年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営事業
沿革情報
昭和38年8月24日 規則第3号
昭和53年9月1日 規則第20号