○取手市営競輪出場選手表彰規程

昭和32年4月9日

規程第10号

第1条 市長は競輪出場選手の人格及び技術の向上を図り,または競走の健全な発達に資するため,選手の表彰をする。

第2条 表彰は,次の各号の一に該当する者であるときは,本規定により,これを表彰する。

(1) 日本新記録を出したもの

(2) 公正明朗な競走を行なうように常に努力したもの

(3) 後進者の指導奨励に努め,競走の発展に功労があったもの

(4) その他競走に関し特に他の模範とするに足るべき行為があったもの

第3条 前条に該当する者の認定は,開催執務委員長の報告により行ない,これを表彰する。

第4条 表彰は原則として,表彰状及び金品を授与して行なう。

この規程は,公布の日からこれを施行する。

取手市営競輪出場選手表彰規程

昭和32年4月9日 規程第10号

(昭和32年4月9日施行)

体系情報
第11編 公営事業
沿革情報
昭和32年4月9日 規程第10号