○取手市営自転車競走場入場料徴収規則

昭和38年8月24日

規則第4号

(入場料)

第1条 取手市営自転車競走実施条例(昭和38年条例第7号)第4条第1項に規定する利用料(以下「入場料」という。)を徴収する取手競輪場の施設は,次に掲げるものとする。

(1) 第1特別観覧席のうち2階指定席

(2) 第1特別観覧席のうち3階指定席

(3) メインスタンド特別観覧席のうち指定席

2 入場料の額は,次の各号に掲げる取手競輪場の施設の区分に応じ,1人1回につき,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に定める施設 1,000円

(2) 前項第2号に定める施設 1,500円

(3) 前項第3号に定める施設 500円

(入場料の返還)

第2条 納付した入場料は,返還しない。ただし,次に掲げる場合にあっては,納付した入場料の額の全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災その他当該入場料を納付した者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市営自転車競走場入場料徴収規則

昭和38年8月24日 規則第4号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第11編 公営事業
沿革情報
昭和38年8月24日 規則第4号
昭和48年12月7日 規則第14号
昭和53年9月1日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第10号
平成10年3月3日 規則第7号
平成13年7月25日 規則第33号
平成20年10月7日 規則第34号
平成25年9月24日 規則第44号
平成26年12月4日 規則第52号
平成29年6月27日 規則第42号