○取手市消防本部及び消防署等の設置に関する条例

昭和42年12月25日

条例第50号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に規定する消防本部及び消防署に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(消防本部の設置位置及び名称)

第2条 本市に消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置

名称

取手市井野1264番地1

取手市消防本部

(消防署及び出張所の設置位置,名称及び管轄区域)

第3条 本市に消防署を設置する。

2 前項の消防署の位置,名称及び管轄区域は次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

取手市井野1264番地1

取手消防署

取手市全域

取手市戸頭四丁目20番1号

戸頭消防署

取手市全域

取手市吉田545番地1

吉田消防署

取手市全域

取手市椚木950番地1

椚木消防署

取手市全域

3 消防署の管轄区域内に出張所を設置し,その位置及び名称は次のとおりとする。

位置

名称

取手市宮和田1782番地1

椚木消防署宮和田出張所

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第26号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第46号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

取手市消防本部及び消防署等の設置に関する条例

昭和42年12月25日 条例第50号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第50号
昭和50年9月20日 条例第36号
昭和52年3月26日 条例第9号
昭和52年9月30日 条例第33号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和63年12月24日 条例第26号
平成10年12月25日 条例第25号
平成13年9月28日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第19号
平成20年6月30日 条例第18号
平成21年12月17日 条例第46号